林芳正の発言 (総務委員会)
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○林国務大臣 選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保するため、本人確認、これを確実に行うことが重要であると考えております。
投票の際の手続といたしましては、今お触れいただきました公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は選挙人名簿との対照を経なければ投票することができないとされております。
今回の衆議院選におきましても、管理執行に関する総務省選挙部長通知によりまして、選挙人名簿との対照に当たり、投票所入場券を活用すること、投票所入場券を持参しない場合には、不正防止の見地から、身分証明書の提示を求めることや氏名、住所等を確認することなどにより本人確認を徹底するよう、各選挙管理委員会に対し要請をしております。
また、他人に成り済まして投票を行うこと、これは公職選挙法第二百三十七条に規定する詐偽投票罪に当たる旨を周知しているところでございます。
総務省としては、引き続き、投票所における適切な本人確認の徹底について、各選挙管理委員会に対し要請をしてまいります。