林芳正の発言 (総務委員会)
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○林国務大臣 憲法二十五条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるか、これについては立法府の広い裁量に委ねられておりまして、ある施策単独のみによって健康で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないと要請しているものでは必ずしもないと考えております。
健康で文化的な最低限度の生活については、課税最低限のみによって保障しなければならないものではなく、国及び地方公共団体等の他の施策とともに実現すべきもの、そういうふうに承知をしております。
その上で、先ほど局長からも答弁いたしましたが、この個人住民税、地域社会の会費的な性格等も踏まえまして、所得税よりも低く、独自に設定してきておりまして、したがって、課税最低限も低い水準になってきております。
そして、個人住民税の基礎控除等については、令和八年度与党税制改正大綱におきまして、地域社会の会費的な性格や地方税財源への影響等を総合的に勘案し、自治体の皆様の意見を踏まえつつ、必要な対応を検討する、こういうふうになってございますので、令和八年度改正においては、所得税と同様の措置として、給与所得控除の見直しについて対応する一方で、基礎控除額は据え置くこととされたところでございますが、政府としては、先ほど申し上げた大綱を踏まえて検討してまいりたいと考えております。