長谷川孝の発言 (総務委員会)
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○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。
滞在地での不在者投票についてのお尋ねでございますが、滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会に郵便等で送付することになることから、遠隔地で投票日の前日に不在者投票を行ったような場合につきましては、投票所閉鎖時刻までに不在者投票が届かない場合も生じているところでございます。
お尋ねの滞在地での不在者投票につきまして、投票所閉鎖時刻後に不在者投票が送致された件数でございますが、令和六年の衆議院議員総選挙におきましては千四百十七件でございます。
また、御指摘の選挙人などへの周知につきましては、総務省といたしましては、ホームページにおいて投票に関する手続を早めに行っていただくよう周知するとともに、各選挙管理委員会に対しまして、不在者投票事由に該当すると見込まれる選挙人に早めの投票を促すことを要請するなどの対応を行っているところでございます。
各選挙管理委員会におきましても、総務省からの要請を踏まえまして、選挙人への周知に取り組んでいただいていると承知いたしておりますが、御指摘の点も踏まえまして、早めに不在者投票を行っていただけますよう、より分かりやすく効果的な周知に引き続き努めてまいりたいと考えております。