広瀬建の発言 (農林水産委員会)
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○広瀬大臣政務官 養豚農場において例えば子豚が身を寄せ合って集まっているなど、飼養豚に豚熱を疑う臨床的な異状が生じた場合、防疫指針に基づき、まずは県が農場に立ち入り、臨床検査やPCR検査等の精密検査を行うこととしております。
こうした検査により豚熱感染が疑われた場合には、農研機構が実施する遺伝子解析検査を経て、豚熱感染の有無を最終的に確認することになります。
豚熱感染が確認された場合には、県は、ワクチンによる免疫が成立していない豚として、ワクチン未接種や接種後二十日未満の豚などを特定するとともに、全ての飼養豚を対象に臨床検査を行った上で、異常豚についてPCR検査を行い、陽性となった豚を特定することなどにより、殺処分すべき範囲を国と協議した上で決定し、実際に殺処分命令を出すことになります。なお、ここまでの判断で大体、通常二日程度の期間を要することになります。