宮下一郎の発言 (農林水産委員会)
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○宮下委員 最後に、一点、条文を読んでいて気になった点がありました。これは、民間備蓄が機動性に着目して今度創設されるということでありますけれども、この手続に関して、第三十三条の七に規定が置かれておりますが、第一項で、米穀の供給が不足すると認める場合であって、政府による米穀の売渡しよりも、民間備蓄業者が保有する米穀の譲渡しを迅速にすることができると認めるときに、基準保有量を減少することができるとされております。
しかしながら、そもそも民間備蓄は政府備蓄の機動性を補完するためのものでありますので、基本的には、民間備蓄の機動性が政府備蓄のそれに勝っていると思われます。
では、この規定に該当しない場合、すなわち、民間備蓄の譲渡しよりも政府備蓄の売渡しの方が迅速に供給される場合というのはどのような場合を想定して書かれているのか、確認をしたいと思います。