山中伸介の発言 (予算委員会)
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○山中政府特別補佐人 お答えいたします。
御質問いただきました特定重大事故等対処施設、いわゆる特重施設につきましては、現行の制度におきましても、設置まで、原子炉本体の工事計画の認可日から五年間の経過措置期間が設けられております。その間は、特重施設を建設しながら原子力発電所を運転することが可能となっております。
しかしながら、過去十年の特重施設の工事実績を確認いたしますと、五年の経過措置期間に特重施設が完成しなかったプラントがほとんどでございます。
規制委員会は、継続的改善の観点から、本年の二月十八日の原子力規制委員会で、経過措置の設定の仕方を見直すことといたしました。具体案につきましては、規制委員会において今後議論を行い、余り時間をかけずに結論を出してまいりたいと考えておるところでございます。