青木愛の発言 (外交防衛委員会)
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○青木愛君 今おっしゃられたこの配偶者手当、その配偶者が扶養対象であるか否か、この配偶者が扶養対象外となるのは百三十万円とお聞きしましたけれども、百三十万円以上の収入がある場合は扶養対象外になるというふうに伺っています。
今回の改正で配偶者手当、同行する配偶者が扶養対象でない場合、手当が支給されないというのは今の御答弁のとおりなんですが、今御答弁の中にもありましたが、本法案における配偶者手当について、在外職員が配偶者を伴うことによる経費の増加のために支給される手当であると説明されています。
扶養対象であるか否かを問わず経費の増加は同様でありまして、扶養対象外の配偶者を伴う場合に手当を支給しないということは制度の趣旨に矛盾するのではないかと考えますが、このような要件を設けられたのは財政上の制約によるものなのか、それとも制度設計上の合理性によるものなのか、その点、確認をいたします。