外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
令和八年三月三十一日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十四日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 磯崎 仁彦君
小林 一大君 有村 治子君
石 平君 石井めぐみ君
山中 泉君 神谷 宗幣君
三月二十五日
辞任 補欠選任
有村 治子君 小林 一大君
磯崎 仁彦君 臼井 正一君
石井めぐみ君 石 平君
神谷 宗幣君 山中 泉君
三月二十六日
辞任 補欠選任
小林 一大君 中西 祐介君
三月二十七日
辞任 補欠選任
中西 祐介君 小林 一大君
三月三十一日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 自見はなこ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 里見 隆治君
理 事
岩本 剛人君
山田 太郎君
青木 愛君
平木 大作君
石 平君
委 員
生稲 晃子君
臼井 正一君
小林 一大君
自見はなこ君
中曽根弘文君
堀井 巌君
若林 洋平君
田島麻衣子君
広田 一君
榛葉賀津也君
山田 吉彦君
松沢 成文君
山中 泉君
山添 拓君
福島みずほ君
国務大臣
外務大臣 茂木 敏充君
防衛大臣 小泉進次郎君
副大臣
内閣府副大臣 津島 淳君
外務副大臣 国光あやの君
大臣政務官
外務大臣政務官英利アルフィヤ君
外務大臣政務官 大西 洋平君
外務大臣政務官 島田 智明君
事務局側
常任委員会専門
員 中内 康夫君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 中嶋 護君
外務省大臣官房
長 大鶴 哲也君
外務省大臣官房
審議官 西崎 寿美君
外務省大臣官房
参事官 大塚 建吾君
外務省大臣官房
参事官 山本 文土君
外務省大臣官房
参事官 田口精一郎君
外務省中東アフ
リカ局長 岩本 桂一君
外務省領事局長 實生 泰介君
厚生労働省大臣
官房審議官 大隈 俊弥君
資源エネルギー
庁長官官房資源
エネルギー政策
統括調整官 山田 仁君
国土交通省海事
局次長 河野 順君
海上保安庁総務
部長 澤井 俊君
防衛省防衛政策
局長 萬浪 学君
防衛省統合幕僚
監部総括官 上田 幸司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月二十四日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 磯崎 仁彦君
小林 一大君 有村 治子君
石 平君 石井めぐみ君
山中 泉君 神谷 宗幣君
三月二十五日
辞任 補欠選任
有村 治子君 小林 一大君
磯崎 仁彦君 臼井 正一君
石井めぐみ君 石 平君
神谷 宗幣君 山中 泉君
三月二十六日
辞任 補欠選任
小林 一大君 中西 祐介君
三月二十七日
辞任 補欠選任
中西 祐介君 小林 一大君
三月三十一日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 自見はなこ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 里見 隆治君
理 事
岩本 剛人君
山田 太郎君
青木 愛君
平木 大作君
石 平君
委 員
生稲 晃子君
臼井 正一君
小林 一大君
自見はなこ君
中曽根弘文君
堀井 巌君
若林 洋平君
田島麻衣子君
広田 一君
榛葉賀津也君
山田 吉彦君
松沢 成文君
山中 泉君
山添 拓君
福島みずほ君
国務大臣
外務大臣 茂木 敏充君
防衛大臣 小泉進次郎君
副大臣
内閣府副大臣 津島 淳君
外務副大臣 国光あやの君
大臣政務官
外務大臣政務官英利アルフィヤ君
外務大臣政務官 大西 洋平君
外務大臣政務官 島田 智明君
事務局側
常任委員会専門
員 中内 康夫君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 中嶋 護君
外務省大臣官房
長 大鶴 哲也君
外務省大臣官房
審議官 西崎 寿美君
外務省大臣官房
参事官 大塚 建吾君
外務省大臣官房
参事官 山本 文土君
外務省大臣官房
参事官 田口精一郎君
外務省中東アフ
リカ局長 岩本 桂一君
外務省領事局長 實生 泰介君
厚生労働省大臣
官房審議官 大隈 俊弥君
資源エネルギー
庁長官官房資源
エネルギー政策
統括調整官 山田 仁君
国土交通省海事
局次長 河野 順君
海上保安庁総務
部長 澤井 俊君
防衛省防衛政策
局長 萬浪 学君
防衛省統合幕僚
監部総括官 上田 幸司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)
─────────────
里
里見隆治#1
○委員長(里見隆治君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
里
里
里見隆治#3
○委員長(里見隆治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官中嶋護君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
里
里
里見隆治#5
○委員長(里見隆治君) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
青
青木愛#6
○青木愛君 おはようございます。立憲民主・無所属、青木愛です。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、冒頭の質問になりますが、この間、茂木外務大臣におかれましては、日米首脳会談、またG7と外交日程をこなされておられますが、その成果についてお伺いしたいと思います。
特に、現下の困難な局面において、米国はもとより、ヨーロッパ、アジア、中東、イランなどから様々な角度からの期待が集まっていると思います。御所見と今後のかじ取りについて是非お伺いをさせてください。
この発言だけを見る →まず、冒頭の質問になりますが、この間、茂木外務大臣におかれましては、日米首脳会談、またG7と外交日程をこなされておられますが、その成果についてお伺いしたいと思います。
特に、現下の困難な局面において、米国はもとより、ヨーロッパ、アジア、中東、イランなどから様々な角度からの期待が集まっていると思います。御所見と今後のかじ取りについて是非お伺いをさせてください。
茂
茂木敏充#7
○国務大臣(茂木敏充君) おはようございます。
まず、先日の日米首脳会談では、安全保障や経済安全保障を含みます経済など幅広い分野において日米同盟の質を更に高める多くの具体的な協力、確認できたことは大きな成果であったと思っております。
また、今年、提唱以来十年を迎えます自由で開かれたインド太平洋に対する日米両首脳のコミットメントを改めて確認をすることができました。
これらに加えまして、夕食会、大統領主催で行われたわけでありますが、ちょうど私、バンス副大統領が隣の席でありまして、バンス大統領とずっとその夕食会の間、お話をさせていただきまして、特にインド太平洋地域の情勢について、日本の立場や考え方含めてじっくり意見交換を行うこともできました。
また、先週フランスで行われましたG7外相会合においては、ホルムズ海峡を含む現下の緊迫したイラン情勢、インド太平洋情勢、海洋安全保障や経済安全保障などの国際社会が直面をする諸課題について、G7各国及び招待国、インドであったり韓国、さらにはサウジアラビア等々あったわけでありますが、この外相との間でも突っ込んだ意見交換を行うことができました。各テーマについて、アジアから唯一参加しているG7メンバーとして、日本の立場、考え、取組についてしっかりお伝えをいたしました。
欧州大西洋、この安全保障環境とインド太平洋の安全保障環境というものは一体不可分なものであると、こういった議論もさせていただいたところであります。議論全体を通じて、こうした日本の考え方や基本的な立場について、G7、さらには招待国の理解、深まったと考えております。
今回、G7の外相会合に出席をいたしまして、現下の厳しい国際情勢の中で一貫した外交姿勢を堅持する日本への期待が高まっていること、痛感をしたところであります。
二日間にわたるセッションで、若干の空き時間、これ、バイ会談、物すごい申込みがありまして、日本とバイ会談をやりたいという国が非常に多くて、全部はこなせなくて、今週また電話会談でもやろうと、こういう国も出たんですが、それくらいやっぱり日本と話したい、日本と意見調整をしたい、こういう国が多かったんだなと、こんなふうに考えているところであります。
引き続き、高市内閣の掲げます平和と繁栄をつくる責任ある日本外交、これを推進するために、国際社会から期待されている、今申し上げたような日本の役割であったりとか責任を果たしていくために、多角的、そして重層的連携をリードする包容力と力強さを兼ね備えた外交、これをしっかりと展開してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、先日の日米首脳会談では、安全保障や経済安全保障を含みます経済など幅広い分野において日米同盟の質を更に高める多くの具体的な協力、確認できたことは大きな成果であったと思っております。
また、今年、提唱以来十年を迎えます自由で開かれたインド太平洋に対する日米両首脳のコミットメントを改めて確認をすることができました。
これらに加えまして、夕食会、大統領主催で行われたわけでありますが、ちょうど私、バンス副大統領が隣の席でありまして、バンス大統領とずっとその夕食会の間、お話をさせていただきまして、特にインド太平洋地域の情勢について、日本の立場や考え方含めてじっくり意見交換を行うこともできました。
また、先週フランスで行われましたG7外相会合においては、ホルムズ海峡を含む現下の緊迫したイラン情勢、インド太平洋情勢、海洋安全保障や経済安全保障などの国際社会が直面をする諸課題について、G7各国及び招待国、インドであったり韓国、さらにはサウジアラビア等々あったわけでありますが、この外相との間でも突っ込んだ意見交換を行うことができました。各テーマについて、アジアから唯一参加しているG7メンバーとして、日本の立場、考え、取組についてしっかりお伝えをいたしました。
欧州大西洋、この安全保障環境とインド太平洋の安全保障環境というものは一体不可分なものであると、こういった議論もさせていただいたところであります。議論全体を通じて、こうした日本の考え方や基本的な立場について、G7、さらには招待国の理解、深まったと考えております。
今回、G7の外相会合に出席をいたしまして、現下の厳しい国際情勢の中で一貫した外交姿勢を堅持する日本への期待が高まっていること、痛感をしたところであります。
二日間にわたるセッションで、若干の空き時間、これ、バイ会談、物すごい申込みがありまして、日本とバイ会談をやりたいという国が非常に多くて、全部はこなせなくて、今週また電話会談でもやろうと、こういう国も出たんですが、それくらいやっぱり日本と話したい、日本と意見調整をしたい、こういう国が多かったんだなと、こんなふうに考えているところであります。
引き続き、高市内閣の掲げます平和と繁栄をつくる責任ある日本外交、これを推進するために、国際社会から期待されている、今申し上げたような日本の役割であったりとか責任を果たしていくために、多角的、そして重層的連携をリードする包容力と力強さを兼ね備えた外交、これをしっかりと展開してまいりたいと考えております。
青
青木愛#8
○青木愛君 ありがとうございます。
一貫した姿勢の日本に対する各国からの期待が寄せられている、そういう状況をお伝えいただきました。大変難しいかじ取りの判断の連続と思いますが、是非とも、今後とも日本国民のためによろしくお願いを申し上げます。
それでは、法案の審議に入ります。
本日は、在外公館名称位置給与法の改正案ということで審議に入らせていただきます。
在外公館は、平時、有事を問わず、在外邦人の保護を図るとともに、相手国政府における情報収集活動を実施する拠点として大きな役割を果たしております。そこで働く在外職員が遺憾なくその能力を発揮できるよう、勤務、生活環境を整備することは非常に重要と考えます。
いずれの国にしましても、これまでとは全く環境の異なる中での勤務、また生活を送ることになります。ましてや、途上国で勤務する職員には様々な労苦が伴うと聞きます。中でも、気温が五十度になる地域、また治安面でも不安がある地域、また頻繁な停電が発生する、銀行口座が停止される、このようなことは先進国では考えられない状況であります。特に中東地域では、昨今のイラン情勢もあり、勤務環境は更に厳しくなっていると考えます。
そこで、まず、過去五年間、昨今における在外職員の離職率、またメンタル不調による休職者数、また危険地域勤務者の数など、具体的に教えていただければと思います。
この発言だけを見る →一貫した姿勢の日本に対する各国からの期待が寄せられている、そういう状況をお伝えいただきました。大変難しいかじ取りの判断の連続と思いますが、是非とも、今後とも日本国民のためによろしくお願いを申し上げます。
それでは、法案の審議に入ります。
本日は、在外公館名称位置給与法の改正案ということで審議に入らせていただきます。
在外公館は、平時、有事を問わず、在外邦人の保護を図るとともに、相手国政府における情報収集活動を実施する拠点として大きな役割を果たしております。そこで働く在外職員が遺憾なくその能力を発揮できるよう、勤務、生活環境を整備することは非常に重要と考えます。
いずれの国にしましても、これまでとは全く環境の異なる中での勤務、また生活を送ることになります。ましてや、途上国で勤務する職員には様々な労苦が伴うと聞きます。中でも、気温が五十度になる地域、また治安面でも不安がある地域、また頻繁な停電が発生する、銀行口座が停止される、このようなことは先進国では考えられない状況であります。特に中東地域では、昨今のイラン情勢もあり、勤務環境は更に厳しくなっていると考えます。
そこで、まず、過去五年間、昨今における在外職員の離職率、またメンタル不調による休職者数、また危険地域勤務者の数など、具体的に教えていただければと思います。
大
大鶴哲也#9
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。
まず、過去五年間の離職者数でございますけれども、本省、在外合わせまして、外務省全体で三百七十五名というカウントになっております。このうち、約三割が在外勤務を終えた直後あるいは在外任期の途中で帰国をして離職するという職員でございますので、ざっと申し上げて、五年間で百名程度が在外職員の離職者数ということになろうかと思います。
二つ目、メンタル不調による休職者数ということでございますけれども、現在、外務省全体で五十五名の人間が病気休職ということになってございます。このうち、精神の不調を理由とする者がどれぐらいいるかということにつきましては、各休職者のプライバシーにも影響し得るためお答えは差し控えたいと思いますけれども、この五十五名のうち、一番多いのはこの精神の不調によるものということでございます。
このうち、五十五名のうち在外カウント、在外職員が何名いるかというのはちょっと数えづらい部分があるんですけど、つまり、発症といいますか、不調を訴えたのは在外なんだけれども、帰ってきて休職というパターンも結構ございますので、ちょっと難しいんですけれども、過去数か月のデータで申し上げると、在外にいてこのメンタル不調を理由に帰朝した人間ということは一名ということになってございます。
最後、外務省の安全情報危険度四以上の国々、危険地域における我が国在外公館、これは定員でいいますと全部合わせて約百五十名ということになりますけれども、イラン等から一部退避したケースもございますので、今、勤務者数はこれより若干少ない数ということになってございます。
この発言だけを見る →まず、過去五年間の離職者数でございますけれども、本省、在外合わせまして、外務省全体で三百七十五名というカウントになっております。このうち、約三割が在外勤務を終えた直後あるいは在外任期の途中で帰国をして離職するという職員でございますので、ざっと申し上げて、五年間で百名程度が在外職員の離職者数ということになろうかと思います。
二つ目、メンタル不調による休職者数ということでございますけれども、現在、外務省全体で五十五名の人間が病気休職ということになってございます。このうち、精神の不調を理由とする者がどれぐらいいるかということにつきましては、各休職者のプライバシーにも影響し得るためお答えは差し控えたいと思いますけれども、この五十五名のうち、一番多いのはこの精神の不調によるものということでございます。
このうち、五十五名のうち在外カウント、在外職員が何名いるかというのはちょっと数えづらい部分があるんですけど、つまり、発症といいますか、不調を訴えたのは在外なんだけれども、帰ってきて休職というパターンも結構ございますので、ちょっと難しいんですけれども、過去数か月のデータで申し上げると、在外にいてこのメンタル不調を理由に帰朝した人間ということは一名ということになってございます。
最後、外務省の安全情報危険度四以上の国々、危険地域における我が国在外公館、これは定員でいいますと全部合わせて約百五十名ということになりますけれども、イラン等から一部退避したケースもございますので、今、勤務者数はこれより若干少ない数ということになってございます。
青
青木愛#10
○青木愛君 御答弁ありがとうございます。
いずれ、在外勤務がきっかけとして精神不調起こしておられたり、また離職、離職には様々な理由はありますが、今のお話を伺う範囲では、やはり在外勤務がきっかけになったという数もそう少なくはないのかなというふうに理解をいたしました。
米国やイギリス、またフランス等主要国と比較した場合、我が国の在外職員の処遇、勤務環境、同等水準にあると認識しておられるか、あるいは今のようなお話を背景に改善の余地があると認識されているのか、その点についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →いずれ、在外勤務がきっかけとして精神不調起こしておられたり、また離職、離職には様々な理由はありますが、今のお話を伺う範囲では、やはり在外勤務がきっかけになったという数もそう少なくはないのかなというふうに理解をいたしました。
米国やイギリス、またフランス等主要国と比較した場合、我が国の在外職員の処遇、勤務環境、同等水準にあると認識しておられるか、あるいは今のようなお話を背景に改善の余地があると認識されているのか、その点についてお伺いをいたします。
大
大鶴哲也#11
○政府参考人(大鶴哲也君) お答えを申し上げます。
諸外国外交官の手当の額につきましては、その仕組みが様々であることで、単純な比較は難しいということはございます。
また、金額に表れるもの以外にも、私ども実感として、引っ越し業者の選定ですとか見積りとかを自分でやったりするわけですけれども、その辺が全て公費で勝手にやってくれるような国もございますので、そういう便宜上の部分というのは別途ございますが、その上であえて申し上げますが、昨年の当省にて実施した調査に照らして見た場合、今般のこの法案、改正案が仮に成立した場合、大使館員の給与、手当の水準を、その金額で比較をいたしました。
例えば、米国ワシントンDCにおけます我が国大使館員の給与、手当の水準は、その調査に回答のございましたOECD加盟国三十か国中では、改正前は上から二十番目ですが、今回改正認めていただきますと十七番目に上がります。また、G7諸国ということで絞って申し上げますと、改正前は五番目だったのが改正後は四番目ということで、G7のちょうど真ん中に上がるということでございます。従来より改善されるということになります。
この数字をどう見るかというのは様々御議論あろうかと存じますけれども、いずれにしましても、在勤手当、その他待遇の在り方につきましては、生活実態なんかも踏まえて、引き続き不断に検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →諸外国外交官の手当の額につきましては、その仕組みが様々であることで、単純な比較は難しいということはございます。
また、金額に表れるもの以外にも、私ども実感として、引っ越し業者の選定ですとか見積りとかを自分でやったりするわけですけれども、その辺が全て公費で勝手にやってくれるような国もございますので、そういう便宜上の部分というのは別途ございますが、その上であえて申し上げますが、昨年の当省にて実施した調査に照らして見た場合、今般のこの法案、改正案が仮に成立した場合、大使館員の給与、手当の水準を、その金額で比較をいたしました。
例えば、米国ワシントンDCにおけます我が国大使館員の給与、手当の水準は、その調査に回答のございましたOECD加盟国三十か国中では、改正前は上から二十番目ですが、今回改正認めていただきますと十七番目に上がります。また、G7諸国ということで絞って申し上げますと、改正前は五番目だったのが改正後は四番目ということで、G7のちょうど真ん中に上がるということでございます。従来より改善されるということになります。
この数字をどう見るかというのは様々御議論あろうかと存じますけれども、いずれにしましても、在勤手当、その他待遇の在り方につきましては、生活実態なんかも踏まえて、引き続き不断に検討してまいりたいと考えております。
青
青木愛#12
○青木愛君 先進国の中でも公費の持ち方がそれぞれであるということ、また、今回の改正によって幾らか上に上がるという、まあ程度と言ってはあれですが、そういう状況にまだとどまっているということだと認識をいたします。
それでは、在勤基本手当の基準額の改定から伺っていきます。
在勤基本手当の基準額の改定なんですが、令和六年度にも改定されたばかりであります。僅か二年で再び改定が行われる理由について、これは想定外の急激な物価、為替変動によるものなのか、それとも当初の制度設計の見通しが甘かったのか、この点についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →それでは、在勤基本手当の基準額の改定から伺っていきます。
在勤基本手当の基準額の改定なんですが、令和六年度にも改定されたばかりであります。僅か二年で再び改定が行われる理由について、これは想定外の急激な物価、為替変動によるものなのか、それとも当初の制度設計の見通しが甘かったのか、この点についてお伺いをいたします。
大
大鶴哲也#13
○政府参考人(大鶴哲也君) 在勤基本手当におきましては、在外公館所在地の物価、為替、こういったものを勘案してその額を定めるとするその名称位置給与法の規定に基づいて、基本的に毎年度、各国の生計費ですとか為替、物価の変動等を調査して支給額を決定させてきております。
急激な為替や物価の変動等がある場合には、迅速に対応できますよう、法律の中に基準額上下二五%までの範囲内であれば政令で支給額を設定できるということになっております。令和七年度は、まさにこの基準額二五%を超える改定が見込まれなかったために、改正法案によらず、政令の改正で改定をいたしましたけれども、令和八年度は二五%超える改定となる公館が存在するということでございますので、基準額の改正等が必要となって、今般改正法案を提出させていただいているという状況でございます。
今委員の方から、こういう物価、為替変動に対する見通しについてどう見ていたのかということでございますけれども、それなりに注意をして見てはおるものの、やはり中長期的な予測というのは、一年を超える中長期的なものというのは困難かなというふうに思っておりまして、全然違う話ではございますけれども、国内勤務の一般職公務員の給与の水準についても毎年毎年の人事院勧告で一般職の給与法が改正されているということのアナロジーで捉えましても、一年に一度の改定ということはお許しいただければというふうに存じます。
この発言だけを見る →急激な為替や物価の変動等がある場合には、迅速に対応できますよう、法律の中に基準額上下二五%までの範囲内であれば政令で支給額を設定できるということになっております。令和七年度は、まさにこの基準額二五%を超える改定が見込まれなかったために、改正法案によらず、政令の改正で改定をいたしましたけれども、令和八年度は二五%超える改定となる公館が存在するということでございますので、基準額の改正等が必要となって、今般改正法案を提出させていただいているという状況でございます。
今委員の方から、こういう物価、為替変動に対する見通しについてどう見ていたのかということでございますけれども、それなりに注意をして見てはおるものの、やはり中長期的な予測というのは、一年を超える中長期的なものというのは困難かなというふうに思っておりまして、全然違う話ではございますけれども、国内勤務の一般職公務員の給与の水準についても毎年毎年の人事院勧告で一般職の給与法が改正されているということのアナロジーで捉えましても、一年に一度の改定ということはお許しいただければというふうに存じます。
青
青木愛#14
○青木愛君 政令で改正できる場合と法改正が必要な場合ということでございますが、今のお話ですと、なかなか為替変動等を反映するのも難しい状況もあるんだなというのは理解いたします。
次の質問に移ります。
それでは、各種手当について伺っていきたいと思います。
これまでは夫婦と子供二人の四人家族をモデルとして、夫婦で赴任しても、また子供が何人同行しても、配偶者手当として一律に在外基本手当の二〇%が支給されてきました。本法案において初めて、単身で赴任する場合、配偶者を伴う場合、子供を伴う場合と分けて手当を設定したことは、現実に即した算定となり、評価をいたしたいと思います。
しかし、気になる点が幾つかありますので、質疑をしていきます。
まず、単身赴任の在外職員に対して、初めて在外単身赴任手当の新設及び留守宅住居手当の適用を行うこととしています。しかし、遅過ぎた対応ではなかったかと思っております。
外務省に設置される外務人事審議会は、平成十五年十月の勧告において、多数の職員がやむを得ない特別の事情のため、意に反して本邦に家族を残し在外公館に赴任する結果、二重生活を維持するために追加的な経費の負担を強いられている、やむを得ない事情による単身赴任を余儀なくされている在外職員に対して必要な手当を支給できるよう所要の措置を早急に講じることと指摘しています。二十年以上も前のことです。
また、国内の国家公務員の単身赴任者については、三十年以上前から両手当が整備されています。なぜ、在外職員の単身赴任者については、早くから問題視されていたにもかかわらず、今日まで実現に至らなかったのか、伺わせていただきます。
この発言だけを見る →次の質問に移ります。
それでは、各種手当について伺っていきたいと思います。
これまでは夫婦と子供二人の四人家族をモデルとして、夫婦で赴任しても、また子供が何人同行しても、配偶者手当として一律に在外基本手当の二〇%が支給されてきました。本法案において初めて、単身で赴任する場合、配偶者を伴う場合、子供を伴う場合と分けて手当を設定したことは、現実に即した算定となり、評価をいたしたいと思います。
しかし、気になる点が幾つかありますので、質疑をしていきます。
まず、単身赴任の在外職員に対して、初めて在外単身赴任手当の新設及び留守宅住居手当の適用を行うこととしています。しかし、遅過ぎた対応ではなかったかと思っております。
外務省に設置される外務人事審議会は、平成十五年十月の勧告において、多数の職員がやむを得ない特別の事情のため、意に反して本邦に家族を残し在外公館に赴任する結果、二重生活を維持するために追加的な経費の負担を強いられている、やむを得ない事情による単身赴任を余儀なくされている在外職員に対して必要な手当を支給できるよう所要の措置を早急に講じることと指摘しています。二十年以上も前のことです。
また、国内の国家公務員の単身赴任者については、三十年以上前から両手当が整備されています。なぜ、在外職員の単身赴任者については、早くから問題視されていたにもかかわらず、今日まで実現に至らなかったのか、伺わせていただきます。
大
大鶴哲也#15
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。
今御指摘いただきましたとおり、外務人事審議会から、平成十五年、在外職員に単身赴任手当を支給すべきという旨を、提言を頂戴しておりました。
まず、状況の数字ですけれども、平成十七年、在外職員、全在外職員に占める単身赴任職員の比率は一五%程度でございまして、当時は約六〇%が配偶者帯同ということになってございまして、その単身赴任の数がそもそも低かったという状況がございます。また、二〇〇一年の外務省不祥事の後、当時の風といいますか、経費の節減ということが非常に声高に叫ばれておりました時期でございます。また、人事院勧告もマイナス又はゼロ改定という年が続いたということ、御記憶の方もおられると思いますが、官民共に賃金上昇の動きが極めて鈍い状況にあるという状況で、なかなかこの詳細な経緯については今、紙とかでは確認できていないんですけれども、こうした実態を踏まえて、結果として、いろんな議論の中で単身赴任手当の新設には至らなかったのかなというふうに思っております。
一方で、近年、外務省の在外職員の中で、共働き率も高まっております。単身赴任職員、現在二七・三%まで増加しているということで、今後も増加傾向が続くということが見込まれます。また、在外勤務経験者からは、経済的な負担が非常に大きい、単身赴任に特化した手当があると非常に有り難いというような声も高まっておりまして、こういう状況、それから事情の変更、全てひっくるめまして、二〇二三年、令和五年一月、改めて外務人事審議会の方から緊急提言の形で、喫緊の課題としてこういう指摘を頂戴したということでございまして、その後の検討を経まして、今回在外赴任手当の新設をお願いしようということになったという経緯でございます。
この発言だけを見る →今御指摘いただきましたとおり、外務人事審議会から、平成十五年、在外職員に単身赴任手当を支給すべきという旨を、提言を頂戴しておりました。
まず、状況の数字ですけれども、平成十七年、在外職員、全在外職員に占める単身赴任職員の比率は一五%程度でございまして、当時は約六〇%が配偶者帯同ということになってございまして、その単身赴任の数がそもそも低かったという状況がございます。また、二〇〇一年の外務省不祥事の後、当時の風といいますか、経費の節減ということが非常に声高に叫ばれておりました時期でございます。また、人事院勧告もマイナス又はゼロ改定という年が続いたということ、御記憶の方もおられると思いますが、官民共に賃金上昇の動きが極めて鈍い状況にあるという状況で、なかなかこの詳細な経緯については今、紙とかでは確認できていないんですけれども、こうした実態を踏まえて、結果として、いろんな議論の中で単身赴任手当の新設には至らなかったのかなというふうに思っております。
一方で、近年、外務省の在外職員の中で、共働き率も高まっております。単身赴任職員、現在二七・三%まで増加しているということで、今後も増加傾向が続くということが見込まれます。また、在外勤務経験者からは、経済的な負担が非常に大きい、単身赴任に特化した手当があると非常に有り難いというような声も高まっておりまして、こういう状況、それから事情の変更、全てひっくるめまして、二〇二三年、令和五年一月、改めて外務人事審議会の方から緊急提言の形で、喫緊の課題としてこういう指摘を頂戴したということでございまして、その後の検討を経まして、今回在外赴任手当の新設をお願いしようということになったという経緯でございます。
青
青木愛#16
○青木愛君 単身赴任の数が、コロナ禍も経てということだと思いますが、やはり数ではなくて、在外職員が安心して働ける環境をつくることが優先ではなかったかと考えます。世論の動きもあったようには理解はいたしますけれども、国内の国家公務員については両手当が既に整備されていたわけですから、やはり遅過ぎたのではないかなということは指摘をさせていただきたいと思います。
次に、本法案では、配偶者手当の支給額、在勤基本手当の一三%になります。また、新設される同行する子供さんに対する手当の支給額は一人当たり在勤基本手当の八%とされますが、この算定根拠について伺います。
この発言だけを見る →次に、本法案では、配偶者手当の支給額、在勤基本手当の一三%になります。また、新設される同行する子供さんに対する手当の支給額は一人当たり在勤基本手当の八%とされますが、この算定根拠について伺います。
大
大鶴哲也#17
○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。
今御指摘いただきました配偶者一三%、子供八%という数字ですけれども、民間調査会社によります調査結果などを踏まえて在外職員の実態に合わせた見直しを行ったものでございます。
この民間調査会社の調査のデータをどこで収集しているかということでございますけれども、米国ワシントンDCに赴任しております一等書記官クラスの在外職員をモデルとして設定をして調査を実施したものでございます。
この発言だけを見る →今御指摘いただきました配偶者一三%、子供八%という数字ですけれども、民間調査会社によります調査結果などを踏まえて在外職員の実態に合わせた見直しを行ったものでございます。
この民間調査会社の調査のデータをどこで収集しているかということでございますけれども、米国ワシントンDCに赴任しております一等書記官クラスの在外職員をモデルとして設定をして調査を実施したものでございます。
青
青木愛#18
○青木愛君 それで、今回の法案の改正で配偶者のみを同行する在外職員に対する手当、この支給額が減額になろうかと思います。これまでの在外基本手当の二〇%に相当する額から一三%に相当する額に減額される仕組みに改められます。しかも、配偶者が扶養対象外の場合は手当が全く支給されないということになります。
外交官として必要とされる社交活動、レセプションですとか交際等に支障が生じる可能性はないのか、外交官の体面維持に必要な水準、どのように設定し、今回の設定になったのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →外交官として必要とされる社交活動、レセプションですとか交際等に支障が生じる可能性はないのか、外交官の体面維持に必要な水準、どのように設定し、今回の設定になったのか、お伺いいたします。
大
大鶴哲也#19
○政府参考人(大鶴哲也君) 同行配偶者手当につきましては、在外職員が配偶者を伴うことによる経費増加のために支給される手当という整理になっております。これまでの配偶者手当は、当時標準的だった家族構成であります配偶者プラス子供二名の経費を賄うということを前提に、在勤基本手当の二〇%という規定になってございました。
一方で、今般の改正案におきましては、配偶者のみを対象とする同行配偶者手当というのを新たに設けまして、これとは別途、子供を対象とする同行子女手当を新設するということにいたしました。これに伴いまして、同行配偶者手当は、在外職員の扶養対象の配偶者については在勤基本手当の二〇%から一三%に引き下げさせていただいて、扶養対象外の配偶者については支給しないということにさせていただいたものです。
見直しに当たりましては、配偶者を帯同することに伴う経費を改めて確認をいたしましてこの支給割合を設定しておりまして、今御質問のありました、体面を十分に保った上で対応し得る足下の実態に即した適切な支給水準になっているというふうに考えています。
なお、蛇足ですけれども、配偶者が在外職員の扶養対象外の場合でも、当該配偶者が外交行事等に参加することに伴います幾つかの追加的経費、これについては在勤手当とは別途官費支弁される部分が出てまいります。また、いろんな配偶者が参加する公的事業、行事ですとか会食等の参加費、そういった外交活動を円滑に遂行するために必要となる経費というものは個人の生計費補助とは性格が異なるものですから、官費支弁の対象となる部分が出てくるということを付言させていただきます。
この発言だけを見る →一方で、今般の改正案におきましては、配偶者のみを対象とする同行配偶者手当というのを新たに設けまして、これとは別途、子供を対象とする同行子女手当を新設するということにいたしました。これに伴いまして、同行配偶者手当は、在外職員の扶養対象の配偶者については在勤基本手当の二〇%から一三%に引き下げさせていただいて、扶養対象外の配偶者については支給しないということにさせていただいたものです。
見直しに当たりましては、配偶者を帯同することに伴う経費を改めて確認をいたしましてこの支給割合を設定しておりまして、今御質問のありました、体面を十分に保った上で対応し得る足下の実態に即した適切な支給水準になっているというふうに考えています。
なお、蛇足ですけれども、配偶者が在外職員の扶養対象外の場合でも、当該配偶者が外交行事等に参加することに伴います幾つかの追加的経費、これについては在勤手当とは別途官費支弁される部分が出てまいります。また、いろんな配偶者が参加する公的事業、行事ですとか会食等の参加費、そういった外交活動を円滑に遂行するために必要となる経費というものは個人の生計費補助とは性格が異なるものですから、官費支弁の対象となる部分が出てくるということを付言させていただきます。
青
青木愛#20
○青木愛君 今おっしゃられたこの配偶者手当、その配偶者が扶養対象であるか否か、この配偶者が扶養対象外となるのは百三十万円とお聞きしましたけれども、百三十万円以上の収入がある場合は扶養対象外になるというふうに伺っています。
今回の改正で配偶者手当、同行する配偶者が扶養対象でない場合、手当が支給されないというのは今の御答弁のとおりなんですが、今御答弁の中にもありましたが、本法案における配偶者手当について、在外職員が配偶者を伴うことによる経費の増加のために支給される手当であると説明されています。
扶養対象であるか否かを問わず経費の増加は同様でありまして、扶養対象外の配偶者を伴う場合に手当を支給しないということは制度の趣旨に矛盾するのではないかと考えますが、このような要件を設けられたのは財政上の制約によるものなのか、それとも制度設計上の合理性によるものなのか、その点、確認をいたします。
この発言だけを見る →今回の改正で配偶者手当、同行する配偶者が扶養対象でない場合、手当が支給されないというのは今の御答弁のとおりなんですが、今御答弁の中にもありましたが、本法案における配偶者手当について、在外職員が配偶者を伴うことによる経費の増加のために支給される手当であると説明されています。
扶養対象であるか否かを問わず経費の増加は同様でありまして、扶養対象外の配偶者を伴う場合に手当を支給しないということは制度の趣旨に矛盾するのではないかと考えますが、このような要件を設けられたのは財政上の制約によるものなのか、それとも制度設計上の合理性によるものなのか、その点、確認をいたします。
大
大鶴哲也#21
○政府参考人(大鶴哲也君) 近年、外務省でも共働き世帯が増加しておりまして、働き方も多様化してきているということでございます。
従来、配偶者手当が想定しておりましたその専業主婦を伴う在外職員という数は大幅に減少しておりまして、海外におきましても、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員の数も、徐々ではありますけれども、従来より増えてきております。
また、国内に目を転じますと、就業調整を念頭に、配偶者の働き方に中立的になるような給与制度の見直しが進められているというふうに承知しておりまして、国家公務員におきましても、令和六年十二月に一般職給与法が改正されて、配偶者に係る扶養手当が廃止されることになったというふうに伺っております。
こういう動静の中で、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員にまで同行配偶者手当を支給するということにつきましては、種々議論ございましたけれども、配偶者の働き方に中立的であるべきという先ほど申し上げたような国内の見直しの動きも踏まえれば適当ではないであろうという結論に達しまして、今般の法改正では、扶養する配偶者を伴う在外職員に伴って支給対象というふうにしたものでございます。
この発言だけを見る →従来、配偶者手当が想定しておりましたその専業主婦を伴う在外職員という数は大幅に減少しておりまして、海外におきましても、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員の数も、徐々ではありますけれども、従来より増えてきております。
また、国内に目を転じますと、就業調整を念頭に、配偶者の働き方に中立的になるような給与制度の見直しが進められているというふうに承知しておりまして、国家公務員におきましても、令和六年十二月に一般職給与法が改正されて、配偶者に係る扶養手当が廃止されることになったというふうに伺っております。
こういう動静の中で、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員にまで同行配偶者手当を支給するということにつきましては、種々議論ございましたけれども、配偶者の働き方に中立的であるべきという先ほど申し上げたような国内の見直しの動きも踏まえれば適当ではないであろうという結論に達しまして、今般の法改正では、扶養する配偶者を伴う在外職員に伴って支給対象というふうにしたものでございます。
青
青木愛#22
○青木愛君 御答弁ありがとうございます。
国内の動きを見ながらということで、そこは今後議論がある部分も理解をいたします。その扶養対象にするかどうか、働き方の部分、また税金の納め方の部分、これは広く議論をしていく、論点がまた別にあると理解はいたします。
もう一点指摘をしておきたい点がございます。子女教育手当についてです。幼稚園就学に係る自己負担分二万二千円の妥当性であります。
幼稚園就学に係る子女教育手当については、帰国後の日本の学校への円滑な編入のため、日本語補習校への通学などを考慮し、月額八千円を定額支給した上で、日本国内における幼稚園就学の自己負担額に相当するものとして二万二千円の自己負担を求め、それでも不足する場合に、これまでは月額五万一千円、本法改正後は九万三千円を上限に支給することになります。
この制度が開始されたのは平成二十三年で、このときの自己負担額は一万八千円、そして平成三十年から自己負担額が二万二千円とされています。この間、日本では、令和元年から幼児教育、保育の無償化が始まり、三歳から五歳までの全ての子供たちの利用料が無料となっています。にもかかわらず、いまだ自己負担を求めるのはおかしいのではないかという指摘であります。むしろ、その分を手当てし、日本と同様に、無料で幼稚園、保育園、現地でも利用できるようにしなければならないと考えます。
制度の前提が既に崩れている、見直しが必要であると思いますが、その認識はございますでしょうか。御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →国内の動きを見ながらということで、そこは今後議論がある部分も理解をいたします。その扶養対象にするかどうか、働き方の部分、また税金の納め方の部分、これは広く議論をしていく、論点がまた別にあると理解はいたします。
もう一点指摘をしておきたい点がございます。子女教育手当についてです。幼稚園就学に係る自己負担分二万二千円の妥当性であります。
幼稚園就学に係る子女教育手当については、帰国後の日本の学校への円滑な編入のため、日本語補習校への通学などを考慮し、月額八千円を定額支給した上で、日本国内における幼稚園就学の自己負担額に相当するものとして二万二千円の自己負担を求め、それでも不足する場合に、これまでは月額五万一千円、本法改正後は九万三千円を上限に支給することになります。
この制度が開始されたのは平成二十三年で、このときの自己負担額は一万八千円、そして平成三十年から自己負担額が二万二千円とされています。この間、日本では、令和元年から幼児教育、保育の無償化が始まり、三歳から五歳までの全ての子供たちの利用料が無料となっています。にもかかわらず、いまだ自己負担を求めるのはおかしいのではないかという指摘であります。むしろ、その分を手当てし、日本と同様に、無料で幼稚園、保育園、現地でも利用できるようにしなければならないと考えます。
制度の前提が既に崩れている、見直しが必要であると思いますが、その認識はございますでしょうか。御答弁をお願いいたします。
茂
茂木敏充#23
○国務大臣(茂木敏充君) 今般の法改正、青木委員の方から全体像について今お話もいただいたところでありますが、在外職員の子女の幼稚園に係る経費が増大をして全体的に高額になっていることを踏まえて、その負担額、負担軽減の観点から、子女教育手当の幼稚園に係る加算限度額、引き上げることといたしました。
子女教育手当における自己負担額、これは、日本国内におけます公務員の教育費の支給実態に基づいて定めているものであります。一方で、委員御指摘のように、幼児教育、保育の無償化、国内では実現をされております。
実は、この幼児教育、保育の無償化は私が担当大臣としてやったものでありまして、そういった意味で、委員の気持ちというか、それは私としても非常によく分かるところであります。今後、子女教育手当の在り方について、足下の客観的データであったりとか、また在外職員の実態も踏まえつつ、不断に検討を行わせたいと考えております。
これは、外務省の職員にかかわらず、やっぱりどういう形態で海外に、何というか、赴任をするかと。逆に海外から日本にいらっしゃる方はどうするかというときに、教育、子供の教育というのは極めて重要な視点になっているということは間違いないと今考えているところであります。
もし、更に詳しいことについて説明が必要でしたら、参考人の方から説明をさせていただきます。
この発言だけを見る →子女教育手当における自己負担額、これは、日本国内におけます公務員の教育費の支給実態に基づいて定めているものであります。一方で、委員御指摘のように、幼児教育、保育の無償化、国内では実現をされております。
実は、この幼児教育、保育の無償化は私が担当大臣としてやったものでありまして、そういった意味で、委員の気持ちというか、それは私としても非常によく分かるところであります。今後、子女教育手当の在り方について、足下の客観的データであったりとか、また在外職員の実態も踏まえつつ、不断に検討を行わせたいと考えております。
これは、外務省の職員にかかわらず、やっぱりどういう形態で海外に、何というか、赴任をするかと。逆に海外から日本にいらっしゃる方はどうするかというときに、教育、子供の教育というのは極めて重要な視点になっているということは間違いないと今考えているところであります。
もし、更に詳しいことについて説明が必要でしたら、参考人の方から説明をさせていただきます。
青
青木愛#24
○青木愛君 日本国内における幼児教育、保育の無償化、茂木大臣進めていただいたこと、本当に大きな前進だというふうに思っております。まだまだ諸外国の方がその点については遅れている部分があろうかと思いますので、是非、在外職員の方々におかれましても、日本の代表で働いていただいているわけですから、日本国内と同様に、その子育て、幼稚園、保育にお金が掛かるということを心配しないように環境を整えることが必要だと思いますので、今後とも、この算定の仕組み、是非これは、これを機に改めていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
それでは、あわせまして、今後の課題についてお伺いをしてまいります。
今も申し上げましたように、子育て支援について、現地における事情はいまだ厳しいものがあると伺います。単身で子供を連れて赴任している在外職員が、例えば大型行事などで週末も夜間も働かなければならない場合、あるいは子供さんが日本で高校受験をする場合などには、日本に帰国をし、そして長期滞在する必要もあり、滞在費も高額になるなどの声も伺います。また、親の介護が必要な世代、四十代後半からは、せめて帰国の回数を公費で増やせるようにしてはどうかといったような声も聞いております。また、独身者は本法案の見直しで全くメリットがありません。
今後の残された課題についての認識と、今後の取組について伺わせていただきます。
この発言だけを見る →それでは、あわせまして、今後の課題についてお伺いをしてまいります。
今も申し上げましたように、子育て支援について、現地における事情はいまだ厳しいものがあると伺います。単身で子供を連れて赴任している在外職員が、例えば大型行事などで週末も夜間も働かなければならない場合、あるいは子供さんが日本で高校受験をする場合などには、日本に帰国をし、そして長期滞在する必要もあり、滞在費も高額になるなどの声も伺います。また、親の介護が必要な世代、四十代後半からは、せめて帰国の回数を公費で増やせるようにしてはどうかといったような声も聞いております。また、独身者は本法案の見直しで全くメリットがありません。
今後の残された課題についての認識と、今後の取組について伺わせていただきます。
大
大鶴哲也#25
○政府参考人(大鶴哲也君) 御指摘ありがとうございます。
まさに先生御指摘のとおり、まだまだ検討しなければいけない課題は残されているというふうに考えております。
今挙げていただきました若手の支援、介護、子育て支援、多様な働き方という論点につきましては、引き続き、在外職員の声ですとか民間の在外勤務の方の状況なんかも調べたりしながら、こういった在外職員が直面する課題に真摯に向き合いながら、一つ一つどういうふうな解決策があるかということにつきまして、省内はもちろんですけれども、外務人事審議会といった外部の有識者からの御意見も頂戴しながら不断に検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まさに先生御指摘のとおり、まだまだ検討しなければいけない課題は残されているというふうに考えております。
今挙げていただきました若手の支援、介護、子育て支援、多様な働き方という論点につきましては、引き続き、在外職員の声ですとか民間の在外勤務の方の状況なんかも調べたりしながら、こういった在外職員が直面する課題に真摯に向き合いながら、一つ一つどういうふうな解決策があるかということにつきまして、省内はもちろんですけれども、外務人事審議会といった外部の有識者からの御意見も頂戴しながら不断に検討してまいりたいと考えております。
青
青木愛#26
○青木愛君 御答弁ありがとうございます。
是非、今後とも、在外職員の経験を十分に踏まえたまた予算措置、制度設計などお願いできればというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
それでは、名給法の法案質疑は終わらせていただきまして、次に、JICA海外協力隊について、残りの時間を使って伺わせていただきます。用意した質問はありますが、全て質疑を行うことは難しいかと思いますので、入口だけお伺いをしていきたいと思います。
昭和四十年に発足しましたJICA海外協力隊は、約六十年にわたって開発途上国の経済、社会の発展に大きな役割を果たしてこられました。また、隊員の帰国後を支える全国組織である協力隊を育てる会も五十周年を迎えました。長年の隊員の活躍、また関係団体のたゆまぬ御尽力は、世界の人々からの日本に対する共感と信頼を築いていただきました。開発途上国はいまだ多くの課題を抱えており、今後も協力隊の活躍は継続、強化すべきと考えます。
しかし、協力隊への応募者数、平成六年度の約一万二千人をピーク、これは平成六年で合ってましたかね、これはちょっと年数が違うかもしれません、後で訂正をさせていただくかもしれません。約一万二千人をピークとして減少し、あっ、完全に年度を間違っております、あっ、間違っておりません、済みません、大丈夫でした。
平成六年度の約一万二千人をピークとして減少し、平成十九年度には五千人を割り、そして令和六年度の長期派遣については、途上国からの要請二千九百五十一人に対し、派遣者は九百二十九人にとどまっています。現在は、令和八年一月現在では、七十四か国千六百四十八人が今も派遣中で御活躍とのことは伺っております。
これまで議連の活動による後押しがあり、また、茂木大臣も海外協力隊の活動に深い理解を持たれていると伺っています。この充足率が低下をしている現状、これをどう評価し、今後政府としてどのように取り組むお考えか、伺わせてください。
この発言だけを見る →是非、今後とも、在外職員の経験を十分に踏まえたまた予算措置、制度設計などお願いできればというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
それでは、名給法の法案質疑は終わらせていただきまして、次に、JICA海外協力隊について、残りの時間を使って伺わせていただきます。用意した質問はありますが、全て質疑を行うことは難しいかと思いますので、入口だけお伺いをしていきたいと思います。
昭和四十年に発足しましたJICA海外協力隊は、約六十年にわたって開発途上国の経済、社会の発展に大きな役割を果たしてこられました。また、隊員の帰国後を支える全国組織である協力隊を育てる会も五十周年を迎えました。長年の隊員の活躍、また関係団体のたゆまぬ御尽力は、世界の人々からの日本に対する共感と信頼を築いていただきました。開発途上国はいまだ多くの課題を抱えており、今後も協力隊の活躍は継続、強化すべきと考えます。
しかし、協力隊への応募者数、平成六年度の約一万二千人をピーク、これは平成六年で合ってましたかね、これはちょっと年数が違うかもしれません、後で訂正をさせていただくかもしれません。約一万二千人をピークとして減少し、あっ、完全に年度を間違っております、あっ、間違っておりません、済みません、大丈夫でした。
平成六年度の約一万二千人をピークとして減少し、平成十九年度には五千人を割り、そして令和六年度の長期派遣については、途上国からの要請二千九百五十一人に対し、派遣者は九百二十九人にとどまっています。現在は、令和八年一月現在では、七十四か国千六百四十八人が今も派遣中で御活躍とのことは伺っております。
これまで議連の活動による後押しがあり、また、茂木大臣も海外協力隊の活動に深い理解を持たれていると伺っています。この充足率が低下をしている現状、これをどう評価し、今後政府としてどのように取り組むお考えか、伺わせてください。
茂
茂木敏充#27
○国務大臣(茂木敏充君) JICA青年協力隊、昨年、創設六十周年迎えたわけでありますが、日本らしい顔の見える開発援助の担い手として、我が国と開発途上国との間の懸け橋となっております。
つい先日も、今回帰国をされた、任務を終えて帰国をされた方、百名近くだったと思いますが、とお会いする機会があったんですが、非常にやりがいを持って仕事に取り組んできた、そして現地の人からも非常に感謝をされた、こういう声も聞いているところでありまして、開発途上国からの評価も高く、各国からの派遣要請に応えられるようにできるだけ多くの方に応募いただきたい、こんなふうに考えておりますが、御指摘のように、応募者数が減少していると。これ、日本で若者自体が減っているということもありますし、海外での活動機会、これが違った、何というか、民間も含めて増えていて、そちらに行かれる方もいる、そことの競合等もある、様々な理由が考えられると思います。
また、要請人数に対します派遣者の比率については、コロナのときはこれ減ったわけでありますけど、コロナから明けて、海外からの、途上国からの要請数が急に増えた、これも一つの要因ではあると思っております。
外務省としても、応募していただく方、これを増やすことは極めて重要だと考えておりまして、このために、オンラインの説明会の開催であったりとか、企業の身分、企業での、会社の身分を維持したまま参加する制度、さらには、大学、地方自治体、民間企業等からの派遣、個人というよりもそこの団体から派遣してくれる、こういった制度の充実などに努めているところであります。
さらには、二十代、三十代、こういう応募者を確保するために、こういった方々は、御案内のとおり、SNSを通じていろんな情報を取得をしているということもありまして、SNSを活用した協力隊の魅力の発信であったりとか、じゃ、どうやったら応募できるのかと、この手続等についての情報提供などにも取り組んでいるところでありまして、引き続き、JICAと連携をしながら、協力隊に対する一層の理解促進や関心の喚起を図り、応募者の拡大に努めていきたいと思っております。
今、世界でグローバルサウスと言われる国々の声というか発言力、これ間違いなく高まっているという中で、協力隊の皆さん、そういった途上国、かなり気候条件等も、また生活環境も厳しい中で活動されているということでありまして、まさにそれが顔の見える日本の援助ということにもつながり、日本への信頼感にもつながるということでありまして、この青年海外協力隊の人数も含めて、また活動の内容も含めて更に充実していければと、こんなふうに考えております。
この発言だけを見る →つい先日も、今回帰国をされた、任務を終えて帰国をされた方、百名近くだったと思いますが、とお会いする機会があったんですが、非常にやりがいを持って仕事に取り組んできた、そして現地の人からも非常に感謝をされた、こういう声も聞いているところでありまして、開発途上国からの評価も高く、各国からの派遣要請に応えられるようにできるだけ多くの方に応募いただきたい、こんなふうに考えておりますが、御指摘のように、応募者数が減少していると。これ、日本で若者自体が減っているということもありますし、海外での活動機会、これが違った、何というか、民間も含めて増えていて、そちらに行かれる方もいる、そことの競合等もある、様々な理由が考えられると思います。
また、要請人数に対します派遣者の比率については、コロナのときはこれ減ったわけでありますけど、コロナから明けて、海外からの、途上国からの要請数が急に増えた、これも一つの要因ではあると思っております。
外務省としても、応募していただく方、これを増やすことは極めて重要だと考えておりまして、このために、オンラインの説明会の開催であったりとか、企業の身分、企業での、会社の身分を維持したまま参加する制度、さらには、大学、地方自治体、民間企業等からの派遣、個人というよりもそこの団体から派遣してくれる、こういった制度の充実などに努めているところであります。
さらには、二十代、三十代、こういう応募者を確保するために、こういった方々は、御案内のとおり、SNSを通じていろんな情報を取得をしているということもありまして、SNSを活用した協力隊の魅力の発信であったりとか、じゃ、どうやったら応募できるのかと、この手続等についての情報提供などにも取り組んでいるところでありまして、引き続き、JICAと連携をしながら、協力隊に対する一層の理解促進や関心の喚起を図り、応募者の拡大に努めていきたいと思っております。
今、世界でグローバルサウスと言われる国々の声というか発言力、これ間違いなく高まっているという中で、協力隊の皆さん、そういった途上国、かなり気候条件等も、また生活環境も厳しい中で活動されているということでありまして、まさにそれが顔の見える日本の援助ということにもつながり、日本への信頼感にもつながるということでありまして、この青年海外協力隊の人数も含めて、また活動の内容も含めて更に充実していければと、こんなふうに考えております。
青
山
山田吉彦#29
○山田吉彦君 国民民主党・新緑風会、山田吉彦でございます。
茂木大臣、数多くの出張お疲れさまでございました。成果が今ネット社会を中心に広まっております。外務省の活動がようやく一般の方々にも直接SNSを通し広がっている状況を非常に頼もしく感じております。
特に、在外公館の方々、今回、給与体系等の変更に関しましては、必要なものは必要なときに適宜渡されるものであると、何よりも外交官の方が安心してお仕事に励んでいただくことこそが国益につながるものであると感じております。
私自身、前々職、日本財団のときに、外交官の方、在外公館の方々と一緒に動くこともございました。その中で、やはり時代に合わせた形で給与体系あるいは様々なサポートというのが求められていることがあると思います。もちろん、単身赴任者が増えているということと、海外での安全確保、外交官の方の安全確保というのも非常に重要なものだと思います。またそして、外交官の周辺で活動される民間人の方々の安全というのも非常に重要なことだと思います。
在外公館に派遣される外交官や、あるいはその周辺で活動している民間人の活動が滞在国の防諜活動を規制する様々な法律によって身柄の拘束等のリスクを負っていることにつきまして、どのように認識をし、どのような対策を講じているのか。実際にイランで、あるいは中国でもこのような事例が発生しております。外務大臣、お教えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →茂木大臣、数多くの出張お疲れさまでございました。成果が今ネット社会を中心に広まっております。外務省の活動がようやく一般の方々にも直接SNSを通し広がっている状況を非常に頼もしく感じております。
特に、在外公館の方々、今回、給与体系等の変更に関しましては、必要なものは必要なときに適宜渡されるものであると、何よりも外交官の方が安心してお仕事に励んでいただくことこそが国益につながるものであると感じております。
私自身、前々職、日本財団のときに、外交官の方、在外公館の方々と一緒に動くこともございました。その中で、やはり時代に合わせた形で給与体系あるいは様々なサポートというのが求められていることがあると思います。もちろん、単身赴任者が増えているということと、海外での安全確保、外交官の方の安全確保というのも非常に重要なものだと思います。またそして、外交官の周辺で活動される民間人の方々の安全というのも非常に重要なことだと思います。
在外公館に派遣される外交官や、あるいはその周辺で活動している民間人の活動が滞在国の防諜活動を規制する様々な法律によって身柄の拘束等のリスクを負っていることにつきまして、どのように認識をし、どのような対策を講じているのか。実際にイランで、あるいは中国でもこのような事例が発生しております。外務大臣、お教えいただきたいと思います。