大鶴哲也の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(大鶴哲也君) 近年、外務省でも共働き世帯が増加しておりまして、働き方も多様化してきているということでございます。
従来、配偶者手当が想定しておりましたその専業主婦を伴う在外職員という数は大幅に減少しておりまして、海外におきましても、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員の数も、徐々ではありますけれども、従来より増えてきております。
また、国内に目を転じますと、就業調整を念頭に、配偶者の働き方に中立的になるような給与制度の見直しが進められているというふうに承知しておりまして、国家公務員におきましても、令和六年十二月に一般職給与法が改正されて、配偶者に係る扶養手当が廃止されることになったというふうに伺っております。
こういう動静の中で、自らの収入によって生計を維持している配偶者、これを伴う在外職員にまで同行配偶者手当を支給するということにつきましては、種々議論ございましたけれども、配偶者の働き方に中立的であるべきという先ほど申し上げたような国内の見直しの動きも踏まえれば適当ではないであろうという結論に達しまして、今般の法改正では、扶養する配偶者を伴う在外職員に伴って支給対象というふうにしたものでございます。