廣瀬律子の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。
 御指摘の音楽隊の演奏服装については、自衛官服装規則第十三条の二において、陸上幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示するときに着用することができる旨規定をされております。
 今回の国歌の歌唱は私人としての行為であり、幕僚長の指示を受けたものではございませんが、法令上、職務外において演奏服装の着用が禁止されているわけではなく、今回、私的な場面で演奏服を着用した事実をもって規則違反と評価されるものではございません。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 廣瀬律子

日付: 2026-04-14

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会