廣瀬律子の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。
 政治的行為の制限を定める自衛隊法第六十一条は、政党又は政令で定める政治的目的のために、政令で定める政治的行為をしてはならない旨を規定しております。
 この政治的目的については、自衛隊法施行令第八十六条において、例えば、公職選挙での特定候補者の支持、反対や特定の政党の支持、反対などが列挙をされております。また、政治的行為については、同施行令第八十七条において、例えば、公職の選挙での投票勧誘運動や多数人の前での政治的目的を有する意見を述べることなどの行為が列挙されております。
 今回の国歌の歌唱については、これらの政治的目的のために行う政治的行為のいずれにも該当しないことから、自衛隊法第六十一条に規定する政治的行為の制限に抵触するものではないと考えております。

発言情報

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発言者: 廣瀬律子

日付: 2026-04-14

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会