廣瀬律子の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(廣瀬律子君) 先生御指摘の点については該当しないと考えてございます。
 繰り返しになりますけれども、この政治的目的、国歌の歌唱につきましては、政治的目的のために行う政治的行為のいずれにも該当しないということから、自衛隊法第六十一条に規定する政治的行為の制限に抵触するものではないと考えてございます。

発言情報

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発言者: 廣瀬律子

日付: 2026-04-14

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会