廣瀬律子の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。
隊員の、繰り返しになりますけれども、自衛隊法第六十一条第一項におきまして、隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、政令で定める政治的行為をしてはならない旨規定をされてございます。また、同法施行令第八十六条各号の政治的目的を有する、第八十七条第一項各号の政治的目的が制限をされております。
本件が該当し得る政治的目的及びその行為について、政治的目的は、施行令第八十六条第三号、特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること、政治的行為は、施行令第八十七条第一項第一号、政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること、同項第十一条、集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を行使して、公に政治的目的を有する意見を述べることのいずれかが考えられます。
この点につきまして、隊員は自民党大会におきまして国歌を歌唱したものでございますが、国歌それ自体に特定の政党を支持又は反対する目的がないことは明らかでございます。また、公に政治的目的を有する意見を述べることには該当しないことは、国歌が政治的目的を有するものではないことから、政治的目的を有する意見に当たらないことも明らかでございます。
したがいまして、政治的行為の制限違反には当たらないと考えてございます。