笹野健の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(笹野健君) お答え申し上げます。
まず、言葉の定義から申し上げます。シェルターは、武力攻撃等の緊急事態を想定した避難施設の総称として使用しております一方、国民保護法上は避難施設と規定しておりまして、運用上、緊急一時避難施設、特定臨時避難施設などに分類されておるところでございます。このうち、緊急一時避難施設につきましては、爆風や破片等からの直接の被害を軽減するため、周囲の安全が確認されるまでの一時的な避難に活用するコンクリート造り等の堅牢な建築物や地下施設でございまして、都道府県及び指定都市が指定したものをいいます。
令和三年度から七年度までの五年間、集中取組期間として全国での緊急一時避難施設の指定を進めた結果、各都道府県、指定都市など関係者の多大なる御尽力によりまして、令和八年四月時点の状況はこれから調査中ではございますけれども、全国ベースでの人口カバー率が一五〇%を大きく超えるほか、各都道府県、指定都市ベースでの人口カバー率も全て一〇〇%を達成する見込みでございまして、一定の成果が出ていると認識しております。他方、より安全性が高いとされる地下施設に限れば、人口カバー率は五%を超える程度となってございます。
先日閣議決定いたしましたシェルター方針におきましては、諸外国の事例を参考に、地下施設のみならず、地上施設も含め、コンクリート造り等の堅牢な施設をシェルターとして活用し、地域の特性や実情等に配慮しつつ、全ての市区町村での人口カバー率一〇〇%を目標としております。
その中で、地下施設につきましても、主要駅、大規模建築物等の地下空間、地下駅舎、地下街、地下道、地下駐車場等の既存の施設の指定を進めることとしておりまして、本方針に沿って、政府一体となってシェルターの確保を進めてまいります。