廣瀬律子の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。
 地方自治法第二百四十七条第三項の規定により、国の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関が行った助言に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされており、防衛省としてはこれに従って対応しております。

発言情報

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発言者: 廣瀬律子

日付: 2026-05-12

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会