廣瀬律子の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。
 市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを自衛隊に提供することは、自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づき行われており、住民基本台帳法の規定ではないと考えております。
 住民基本台帳に記載された情報の提供については、自衛隊法等に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではございません。

発言情報

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発言者: 廣瀬律子

日付: 2026-05-12

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会