廣瀬律子の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。
自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定は、自衛官の募集に関し必要となる氏名等の情報に関する資料について、防衛大臣が市町村に対し提出を求めることができる法令上の明確な根拠であり、この点は従来より申し上げているところでございます。
また、自衛隊法第九十七条第一項の規定において、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行うこととされており、この法律の規定の委任を受けて、自衛隊法施行令第百二十条において必要な報告又は資料の提出について規定されているため、政令のみを根拠としているものではありません。
住民基本台帳に記載された情報の提供については、自衛隊法等に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではございません。