廣瀬律子の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(廣瀬律子君) お答えいたします。
 自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条に基づき提供を依頼する募集対象者情報は、自衛官の募集のためにのみ利用しており、具体的な情報の利用又は提供に着目したものであるため、これに地方公共団体が応じることは個人情報保護法第六十九条第一項の法令に基づく場合に該当いたします。
 その上で、地方公共団体から募集対象者に関する情報を提供いただくことは、募集対象者やその保護者の方々に職業としての自衛官を正しく理解していただくための案内を送付するために必要でございます。
 引き続き、防衛省としての考え方を丁寧に説明してまいります。

発言情報

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発言者: 廣瀬律子

日付: 2026-05-12

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会