青木愛の発言 (外交防衛委員会)
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○青木愛君 先ほども御質問がございましたが、広島で開かれましたこの第四十八回南極条約協議国会議、議長を務められたということであります、宇山会議担当大使が議長を務められたタイミングになったというお話、あと国内法の整備のお話がございましたが、やる気になればもっと早くできたのだろうというふうにも思いますし、このタイミングで未締結の国が足並みのそろうことを願っております。
そして、この広島の会議において、先ほどもお話がございました観光客の増加、あるいはその観光の形態の多様化等々踏まえて、船が氷山に衝突をして油が漏れるなどの蓋然性が高まっていると、こういう状況において、今回の附属書Ⅵは、締約国が南極条約における活動から生じる損害についての責任に関する規則及び手続を規定しております。
南極に毎年調査船を派遣している我が国にとっては、他国の主宰者に代わって事故等の対応措置をとった場合にその費用の請求権が確保される点で有益であるという見方も示されておりますが、伺いたいのは、本附属書では、環境上の緊急事態を起こした主宰者が対応措置をとらず、そしてなおかつ、いずれの締約国も対応措置をとらなかったとき、主宰者はとられるべきであった対応措置の費用を支払う責任を負うことが第六条で規定されました。
主宰者も、そしていずれの締約国も対応措置がとることが困難な事態の場合の費用の算定というのは可能なのかどうか、この点だけお伺いさせていただきたいというふうに思います。