中村亮の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(中村亮君) お答え申し上げます。
今般の解釈変更によりまして、事前通告の対象となる活動の範囲を拡大をし、海域のみで行う観光活動及び科学的調査活動を新たに事前通告の対象に含めたわけでございますけれども、そうしたことは我が国による南極地域における活動に関する透明性の強化に資するものと、このように考えております。
一方で、この解釈変更によりまして、対象となる事業者は、環境省に対して事前に確認申請を行って、その活動が南極地域の環境に与える影響の程度について確認を得た上で南極地域における活動を実施することとなるわけでございますけれども、事業者に過度の負担を強いるものではなく、また、我が国の南極地域における活動に特段の困難を生じさせるものではないと、このように考えております。