中村亮の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(中村亮君) お答え申し上げます。
環境省からも今御答弁がございましたが、本附属書におきましては、環境上の緊急事態は、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものである旨規定をされております。
その上で、ある事故が環境上の緊急事態に該当するか否かについては今おっしゃったとおりでございますが、こうしたガイドラインを環境省の方で作成に向けた作業を進めているというふうに承知しています。
その上で、ある事故が本附属書の適用対象となる環境上の緊急事態に該当するか否かについて、現時点におきましては、締約国間での認識のそごがあるというふうには認識をしておりませんけれども、引き続き、そうした認識のそごが万が一にでも発生をして、円滑な協力や迅速な対応措置の実施が阻害されることのないように、ほかの締約国、協議国としっかり議論をして、そこにそごがないように努めてまいりたいと存じます。