藤田昌邦の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(藤田昌邦君) 公共工事におきましては、公共工事標準請負契約約款に、資材価格等が高騰した際に請負代金を変更可能とする、いわゆるスライド条項が定められてございまして、令和六年の公共工事品質確保法の改正では、このスライド条項の運用基準の策定や適切な契約変更の実施等が公共発注者の責務とされているというところでございます。サプライチェーン全体での価格転嫁の観点からは、アスファルト合材などの公共工事資材の価格が高騰した際には、このスライド条項を活用するなどによりまして適切に契約変更が図られることが重要であるというふうに考えてございます。
また、今後、アスファルト合材などの資材が不足することになれば工期への影響も懸念されますが、公共工事品質確保法に基づく基本方針では、工事契約後の想定外の納期遅延が生じるおそれが想定される場合に、工事の変更に関する受注者からの協議の申出に対し誠実に対応しなければならないとされており、各公共発注者において、個別の事情に応じ適切に対応していただく必要があるというふうに考えてございます。
今後の状況次第ではございますけれども、国土交通省といたしましては、公共工事の円滑な施工に支障が生じないよう、情勢を注視しつつ、必要に応じて公共発注者に円滑な契約変更の働きかけを行うなど、適切に対応してまいります。