岸本武史の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
現行の時間外労働の上限規制につきましては、先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますが、月単位の規制となっておりますので、業務が集中した場合に、ある仮定のケースですけれども、ある前月の月末と翌月の月初めに時間外労働が集中をしたと。それぞれの月の中では時間外労働の上限規制に収まっているという場合に、その四週間を区切ってみると上限規制に相当する時間を超えるということは生じ得ますが、先ほど御答弁ありましたとおり、この現行の時間外労働規制は平成二十九年に労使が時間外労働の上限規制に関して合意した内容を法制化したものでありまして、脳・心臓疾患の労災認定基準を念頭に、実効性があり、かつ実現可能な内容はこういう内容であるということで、この合意に基づいて設定されたものでございます。