白川容子の発言 (厚生労働委員会)

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○白川容子君 地域間格差を図るということで、要は、一時的に差が広がることはあるけれども、全て発効されれば差は縮小するという御意見だと思うんです。しかし、いずれ全ての県で発効すれば格差の是正に向かう、そうおっしゃいますけれども、最低賃金法は第一条で、賃金の最低限を保障することにより、労働者の生活の安定を図ることを目的として掲げています。そのための最低賃金です。それにもかかわらず、発効を先送りにすれば、その間、最低限の保障すべき賃金が保障されないということになるのではないですか、大臣。

発言情報

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発言者: 白川容子

日付: 2026-03-24

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会