曽我謙悟の発言 (行政監視委員会)
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○参考人(曽我謙悟君) これも個別の内容について存じ上げているわけではないので、一般的なお話ということになるわけですけれども、基本的に地方自治法の今のお話でもあるように、その関係、強い力を持って国の側からということの場合は法律に根拠がなければもちろんできないしということになるわけですね。技術的な助言というものはそれは出せますけど、あくまで助言ですからという話になるんだろうと思います。そうしたものを含めて、要は、法律にちゃんと書かなきゃ駄目ですよということは、明示的に示さないと駄目ですよという話ではあるんだろうなと思います。
そういうことでいうと、口頭での指示というのはあくまで口頭での指示、指示というか、それをしかしやっぱり従う何か義務があるとかそういうものではないんだろうというふうに理解するというのが一つの理解の仕方かなというふうに思う次第です。
以上です。