ラサール石井の発言 (財政金融委員会)
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○ラサール石井君 結局、一々戸籍名を確認しているわけですね。
二〇二四年に作られたEUマネーロンダリング防止規則第二十二条は、規則対象企業に対し、顧客の本人確認としてオール・ネームズ・アンド・サーネームズを確認することを義務付けることにしています。日本人がEUで口座開設や金融取引等を行う場合、使用が法制化された旧姓は同規制のいうサーネームに該当するのでしょうか。旧姓が同規制のいうサーネームに該当しないにもかかわらず、政府が発行する身分証明書が旧姓単記であれば、本人確認に支障を来すのではありませんか。旧姓使用で法制化した場合、身分証明書と口座情報の間で複数の法的氏名が混在することにより、日本人が、海外で口座が凍結、取引停止になったり、取引の遅延、追加書類の要求をされる可能性があるのではありませんか。