ラサール石井の発言 (財政金融委員会)

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ラサール石井君 米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法、FATCAですね、これにのっとり、日本の金融機関は、口座開設時や顧客が米国に転居する際に米国の納税義務者であるかを確認し、米国人等に該当する場合は顧客の同意の下に内国歳入庁に口座情報等を報告するとされています、IRSですね。
 旧姓を法制化した場合、日本の金融機関がIRSに報告する口座名義人の名前は、戸籍名か旧姓、いずれになるのでしょうか。旧姓で開設した口座についてのIRS報告を戸籍名ではなく口座に合わせて旧姓で行った場合、米国当局はそれを法的に有効な名前と認めるのでしょうか。

発言情報

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発言者: ラサール石井

日付: 2026-05-26

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会