石田晋也の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(石田晋也君) 金融庁設置法でございますけれども、金融庁は、金融庁設置法第三条で、金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とするというふうに規定されているものと承知しております。

発言情報

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発言者: 石田晋也

日付: 2026-06-16

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会