ラサール石井の発言 (財政金融委員会)
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○ラサール石井君 これも全部被害者の方が考えてくれているわけですよ。
そして、次です。
残債を超テールヘビーに変更したとします。いよいよ債権をサービサーに売却する段階に進みますが、ここで懸念されるのが、毎月一万円程度の超テールヘビー方式という返済条件がサービサーへの売却後変わってしまうと、被害者がサービサーによる返済要求にさらされてしまいます。
スルガ銀行の加藤社長は、サービサースキームの活用を考えていることをにおわせつつ、銀行が売却後の条件に関与したり、特定の解決条件を保証することはできない、売却後の回収方針や返済条件は顧客とサービサーとの間の個別交渉になると述べています。私は知らぬということですね。
サービサーとなると、所管が金融庁から法務省に移ります。監督が不十分となるではないかとの懸念もあります。サービサーが銀行以上に苛烈な取立てを行っては元も子もありませんから、サービサーに対する返済条件が売却後に銀行と結んだ条件に比べて不利にならないように、行政と銀行が目を配る必要があるのではないでしょうか。