松本洋平の発言 (文教科学委員会)

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○国務大臣(松本洋平君) 御指摘のとおり、教職員の休憩時間の規定に関しましては、一般の労働者と同様に労働基準法が適用されます。すなわち、労働基準法における休憩時間とは、労働者が自由に利用することができる時間を示しており、この労働基準法第三十四条によりまして、校長等には、教職員に対し、この休憩時間を与えることが義務付けられている、そのように、で、以上であります。

発言情報

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発言者: 松本洋平

日付: 2026-05-21

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会