望月禎の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(望月禎君) 労働基準法第三十四条、使用者は、勤務時間が六時間を超えて八時間以下である場合には、少なくとも四十五分休憩時間を与えなければならない。
 この公立学校の教職員につきましては、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下で休憩時間を確保されるべきものでございますので、仮に、休憩時間を与えることが義務付けられてございますけれども、これが与えられていないということにつきましては、これは、教育委員会、ないしはそれが校長の権限であれば校長の責任となるというふうに考えてございます。

発言情報

speech_id: 122115104X00720260521_024

発言者: 望月禎

日付: 2026-05-21

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会