塩見みづ枝の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(塩見みづ枝君) 学校安全の関係の学校保健安全法の担当をしております総合教育政策局でございます。
その法律上、下見をしなければいけないという具体的な記載はございませんけれども、子供たちの安全を守るというのは設置者、また学校に課せられた責務であるわけでございまして、その法律に基づく危機管理マニュアル等におきまして具体的にどのような対策を講じるべきかということについて、ガイドライン、手引等を通じてお示しをしているところであります。
ですので、その中では、校外学習をするときには事前にしっかり下見などをしてほしいというふうな事柄につきましてもガイドライン等には盛り込んでいるところでございますけれども、法律レベルということにつきましては今のような状況でございます。