塩見みづ枝の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。
学校保健安全法におきまして、学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故等により児童生徒等に生ずる危険を防止するとともに、危険等が現に生じた場合において適切に対処するということが規定されております。
文部科学省では、沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故を受けて、御指摘いただきました先月発出いたしました通知におきまして、校外活動を実施するに当たって事故防止等に万全の措置が必要であるということを強調した上で、安全確保のための留意点をお示ししております。
また、磐越道での部活動の遠征中のバス事故を受けまして今月発出しました通知におきまして、部活動の実施に当たっては生徒の安全確保が何より重要であること、また遠征先等への移動も含めて事故防止等に万全の措置が必要であることなどを示しておりまして、改めて全国の学校現場における安全確保の取組の徹底を促しているところでございます。