ヘイトスピーチ に関する国会発言

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2026-04-14 伊勢崎賢治 内閣委員会 参議院

○伊勢崎賢治君 今日は、導入の言葉としてこれから始めたいと思います。実は、僕の国連時代に非常に僕が尊敬していた友人、同僚が、同僚と言えないか、彼の方がシニアだったから、アダム・ディエンという、彼は国連事務総長が任命した国連ジェノサイド予防担当顧問だったんですね。彼はこういう言葉を残しました。ホロコーストはガス室から始まったものじゃない、ヘイトスピーチから始まったということですね。この言葉を枕言葉に、今日は、アイヌ施策推進法の見直しに当た

2025-11-27 仁比聡平 法務委員会 参議院

○仁比聡平君 先ほどヘイトスピーチの議論でもありましたけど、大臣が、政治家として、あるいはこの法務行政の責任者として、あるいは高市内閣の一員として、正面から駄目なものは駄目だときちんと政治家として発言する、発信するということが、今日申し上げていることでいえば、DV被害者の人権を保障し、子の最善の利益を本当に進めていく上で大切なことだと思います。  今日きちんとした答弁がなかったのはとても残念なことで、引き続き議論をしたいと思いますが、

2025-11-27 平口洋 法務委員会 参議院

○国務大臣(平口洋君) 特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。  法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチに焦点を当てた様々な人権啓発活動に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているところでございます。  今後ともこれらの人権擁護活動にしっかりと取り組むとともに、私自身としてもヘイトスピーチ解消に向けた情報発信に積極的に取り組んでまい

2025-11-27 横山信一 法務委員会 参議院

○横山信一君 人権上の問題ですので、この人種差別撤廃委員会からの勧告は、この解消法ができて十年というこの節目の中でどう捉えたらいいのかということをやっぱり判断をしていかなきゃいけない、勧告をどう受け止めるかということですよね。何か所管委員会で検討してもらいますみたいな、そういうことではなくて、我が国の矜持が求められているというふうにも言えると思います。  一方で、その生活習慣の違う外国人とやはり同じ生活空間を共にした場合、例えばごみの

2025-11-27 平口洋 法務委員会 参議院

○国務大臣(平口洋君) 委員御指摘のとおり、日本の第十回、第十一回定期報告に関する人種差別撤廃委員会の総括所見においては、いわゆるヘイトスピーチ解消法の改正が勧告されているものと承知をいたしております。  平成二十八年に議員立法により成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法は、憲法で保障された表現の自由に配慮し、一方的な表現行為に対する萎縮効果を避けるため、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則の定めをあえて設けないこととして制定された

2025-11-27 横山信一 法務委員会 参議院

○横山信一君 インターネットに、当初この法律ができたときにはデモ等が中心であったわけでありますが、ある意味それは減少してきていると、一方で、インターネットは大変な状況になっているということでありますので、その実態を浮き彫りにしていくという調査はしっかりやっていただいた上で、このヘイトスピーチ解消法というところの、どういうところに効果があって、この十年間、また、今後どうしていったらいいのかというところがしっかり浮き彫りになるような形にして

2025-11-27 三谷英弘 法務委員会 参議院

○副大臣(三谷英弘君) 法務省では、平成二十七年度に、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施いたしました。同調査では、ヘイトスピーチが行われていると指摘されていた街頭デモなどの発生状況やそこでの発言内容を中心に調査を行ったところでございます。  前回の調査から約十年が経過し、その間に社会状況やヘイトスピーチとして問題視される表現の手法、手段、方法が変化していることを踏まえまして、現在検討中の実態調査は、インターネット上のヘイトスピーチ

2025-11-27 横山信一 法務委員会 参議院

○横山信一君 調査をするということは、その先にその調査結果をどう使うかということが想定をされていくわけですから、そういう意味では、外部有識者の検討もしっかりやっていただきたいと思います。  改めてになりますけれども、このヘイトスピーチ解消法、これが果たしてきた役割、効果をどのように見ているのか、伺います。

2025-11-27 三谷英弘 法務委員会 参議院

○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。  先ほど委員御指摘でございますが、出入国在留管理庁の調査におきまして、一定数、決して少なくない数だとは承知をしておりますが、の在留外国人がヘイトスピーチを受けた、あるいは見聞きしたと感じていらっしゃるとの結果などを踏まえまして、法務省においては、令和八年度の予算の概算要求において、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施するために必要な経費を計上しております。この実態調査は、いわゆるヘイトスピー

2025-11-27 横山信一 法務委員会 参議院

○横山信一君 先日の共同親権のところでも申し上げましたけれども、やはり子供がどういう考えを持つかということも大事でありますし、そういう意味では、法テラスの利用ということも、未成年者の利用もこれから増えてくる可能性がありますので、適切に対応していただきたいと思います。  次に、ヘイトスピーチについて伺ってまいります。  ヘイトスピーチ解消法が施行されて明年で十年になります。出入国在留管理庁による調査では、ヘイトスピーチの経験のある外国

2025-11-20 杉浦直紀 法務委員会 参議院

○政府参考人(杉浦直紀君) 御指摘のとおり、法務省におきましては、令和八年度予算の概算要求におきまして、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施するために必要な経費を計上しているところでございます。  ヘイトスピーチの解消に向けた取組を実施するに当たりましては、ヘイトスピーチにより被害を受けた方の声を伺うことは非常に重要であると認識しております。ただ、他方では、ヘイトスピーチの実態調査におきましては、ヘイトスピーチの発生状況をできる限り客

2025-11-20 打越さく良 法務委員会 参議院

○打越さく良君 法務省の取組については承知しておりますし、是非力を入れて取り組んでいっていただきたいと考えております。  でも、今までの取組では残念ながらヘイトスピーチは解消できていないわけです。それはどうしてなのかと。やはり、ヘイトスピーチ、差別的言動を明確に禁止する規定がないからではないでしょうか。マイノリティーを傷つける、悪意を持ってヘイトスピーチを繰り返す人たちを止めるには、差別を法的に違法とすることを検討しなければならないと

2025-11-20 平口洋 法務委員会 参議院

○国務大臣(平口洋君) 特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと認識をいたしております。  法務省の人権擁護機関では、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとしたポスターや啓発冊子の活用、SNSにおける情報発信等によって、ヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているところでございます。  今後とも、ヘイトス

2025-11-20 打越さく良 法務委員会 参議院

○打越さく良君 つまり、ヘイトスピーチ解消法が制定されたというのに、残念ながら今なおヘイトスピーチが解消されていません。  大臣、こうした事態を解消する手当てが必要なのではないでしょうか。

2025-11-20 打越さく良 法務委員会 参議院

○打越さく良君 ちょっと、そのような答弁だと、また引き続き私も別の機会に追及をしたいと思います。  七番目ですけれども、先ほど指摘したとおり、総理からの大臣への指示書には、差別や虐待のない社会を目指しとありました。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣と協力して共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進めるとあります。  といっても、管理ばかりが強調され、共生社会の前提となる差別解消への取組が不明確と言わざるを得ません。共生社会の前提

2025-11-19 小野田紀美 内閣委員会 衆議院

○小野田国務大臣 それが2ですとおっしゃったんですけれども、ヘイトスピーチ解消法において、先ほど申し上げた排除という表現が二条に、私も今二条を見ながらでしたけれども、本邦外出身者を地域から排除することを扇動する不当な差別的言動の中で用いられているけれども、その定義について、何というんでしょうね、法律の定義ではあるんですけれども、排除の定義が同法で定められていないものとは承知をしています。  ただ、同法の規定の具体的な解釈について、これ

2025-11-19 山岸一生 内閣委員会 衆議院

○山岸委員 まだ聞いていないことをフライングで答えないでください、あえて順番を追って質問しておりますから。  これは通告とも関わってくるんですけれども、政府の皆さんが、迅速に通告しろと。丁寧に1、2、3と通告すると、聞いてもいないのに2、3を併せて答える。これでは議論は深まりませんから、ちょっとこれは、大臣、変えていただきたい、改めていただきたいとお願いを申し上げます。  今の御発言ですと、先んじてお答えいただいたわけですけれども、

2025-11-19 小野田紀美 内閣委員会 衆議院

○小野田国務大臣 済みません、決まった定義というのはないと思うんですが、いわゆるヘイトスピーチ解消法において、お尋ねの排除という表現が、同法が解消しようとする、本邦外出身者を地域社会から……(山岸委員「そこはまだ聞いていないですよ」と呼ぶ)聞いていない。そこまでの定義には定められていないなというふうに承知しているので、何か定義になるものがあるとしたらそこをお考えなのかなというふうに思ったんですが。  ただ、その議員立法における定義は、

2025-11-19 小野田紀美 内閣委員会 衆議院

○小野田国務大臣 済みません、何がヘイトスピーチに当たるかというのはそれぞれの個別の案件だと思いますけれども、いずれにいたしましても、対日本人であっても、日本人であること、人種、国籍を理由にして何かしら差別的なことを言うことがあるのは許されないし、あったとすれば、それはいけないことだと思っています。

2025-11-19 森山浩行 内閣委員会 衆議院

○森山(浩)委員 なので、日本人に対するヘイトスピーチなるものは存在するとは考えておられないということですか。