上谷清 に関する国会発言
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○副大臣(加藤紀文君) おはようございます。 国地方係争処理委員会委員の塩野宏、上谷清、大城光代、五代利矢子の四君は三月三十一日任期満了となり、また藤田宙靖君は昨年九月三十日に辞職しておりますので、塩野宏君の後任として青山正明君を、上谷清君の後任として磯部力君を、大城光代君の後任として小田原満知子君を、五代利矢子君の後任として角紀代恵君を、藤田宙靖君の後任として草刈隆郎君を任命いたしたいので、地方自治法第二百五十条の九第一項の規定に
○大野委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、原子力安全委員会委員、国地方係争処理委員会委員、宇宙開発委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 原子力安全委員会委員 松浦祥次郎君 四、六任期満了につき再任
○委員長(西田吉宏君) 多数と認めます。よって、本件は同意を与えることに決定をいたしました。 次に、国地方係争処理委員会委員のうち上谷清君の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政務次官(橘康太郎君) 新設の国地方係争処理委員会委員に上谷清、大城光代、五代利矢子、塩野宏及び藤田宙靖の五君を任命いたしたいので、地方自治法第二百五十条の九第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いを申し上げます。
○議長(斎藤十朗君) 次に、国地方係争処理委員会委員のうち上谷清君の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(斎藤十朗君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 人事官に中島忠能君を、 また、国地方係争処理委員会委員に上谷清君、大城光代君、五代利矢子君、塩野宏君及び藤田宙靖君を 任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。 まず、人事官の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり同意することの賛否に
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。 次に、 国地方係争処理委員会委員に上谷清君を、 商品取引所審議会委員に竹居照芳君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 民事関係についてお答えいたしますが、これは廃止される裁判所の事件数の多少、それから地元の要望等と関連してくるわけでございますが、私どもは、地元の御要望があり、それから場所等について御協力が得られるならば原則的に出張処理に応じていきたいというふうに考えております。極端に事件が少ない、あるいは特に地方自治体等の要望もないというところは別でございますが、要望があるところにつきましてはできるだけ実施していくつ
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 民事関係について申し上げますが、適正配置に伴いまして簡易裁判所がこれまでより遠隔化するということになりまして、そのため地域によっては住民に不便を生ずることがないとは言えないわけでございます。そこで、先ほどからも申し上げておりますとおり、裁判所といたしましては幾つかのアフターケアと申しますか、不便の解消策を考えておりますが、その中で最も重点的に考えておりますのがいわゆる出張しての現地調停あるいは家庭裁判
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) アフターケアの問題といたしまして、全般的に御説明申し上げますと、これは民事、家事が中心になりますが、私どもとしては、一番大きなものとしては先ほどから申し上げておりますいわゆる出張による民事調停事件の処理、それから家事でございますと審判事件とかあるいは家事調停事件の処理ということを考えております。これはやはり地方公共団体の方からも、今度廃止されるような場合にはぜひとも自分ところで提供する施設に定期的に出
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 調停委員といいますのは、民事の事件を扱います民事調停委員と、それから家庭裁判所の家事事件を扱います家事調停委員と二つございます。実際には、両方兼務していただいている方もございますが、そういうふうに両方あるわけでございますが、便宜あわせて御説明させていただこうと思います。 簡易裁判所が今回統廃合されることによりまして簡易裁判所がなくなる、あるいはその簡易裁判所にたまたま一緒に置かれております家庭裁判
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 法律相談ということになりますと、普通は、私の言い分が通るでしょうかとか、あるいは裁判で勝てるだろうかとか、そういうふうなことを聞いてくるということを考えるわけでございまして、裁判所の方で相手方の言い分を聞かずにあなたの言い分が正しいとか、あるいは勝てるでしょうというふうな相談に応ずることは、これはちょっと裁判所の性質 上非常にできにくいわけでございます。そういうふうなことになりますと、例えば、弁護士
○最高裁判所長音代理者(上谷清君) 裁判所を利用したいという当事者から裁判所に対していわゆる手続等について相談があれば、できるだけ親切に相談に応じ対応するようにというのは基本的な考え方でございます。 ただ、委員も十分御承知と存じますが、裁判所に相談に来ます当事者というのは、実は、裁判所にどのような手続をすればいいかということを相談するよりも、果たして自分の言い分が通るであろうかどうか。つまり、こういうふうなことでもめごとがあるんだけ
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 親しみやすい裁判所、あるいは身近な裁判所ということになりますと、これは刑事事件ということではなくてむしろ民事事件ということであろうかと存じますので、私の方から説明さしていただきたいと存じます。 親しみやすい身近な裁判所と申しましても、裁判所の場合にはその性質上直接地域の人々に積極的な利用を働きかけていくというか、いわば紛争を掘り起こすような形で呼びかけをするというのはいろいろ問題があろうかと思いま
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 簡易裁判所の事件につきましては、この資料の第九表に六十年までの数字が挙がっております。この数字をこらんいただきますとおわかりのとおり、訴訟事件、それから督促事件、それから即決、和解、いずれも年々増加を示しておるわけでございます。昭和六十一年につきましては、一審訴訟、督促とも前年度に比べましてはんのわずか減少いたしましたが、全体的には数年前に比べて非常に多い件数になっております。 それから調停でござ
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 今申しました数字から見まして、破産事件の方はかなり落ち着きを示してきたというふうに言えるかと思います。これは委員既に御承知と存じますが、いわゆるサラ金破産が一時期急増いたしたわけでございます。その後、貸金業等の規制法ができました結果やや事件が減少してきたというところでございますが、それにしても数年前に比べますと非常に高い水準でございますし、今後ともそう急激に減少するかどうか、ちょっと予断を許さないとこ
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 今、御質問のございました、まず民事執行事件でございますが、お手元の資料の第十一表にここ五十八年から六十年までの数字の概要が記載して、ございます。ここに掲げましたとおり、それぞれの事件はいずれも年々増加の傾向をたどっておるわけでございますが、その後さらに昭和六十一年、これは最近速報で集計いたしましたので細かい数字は若干誤差があるかもしれませんが、さらに増加をいたしております。ちなみに数字を申し上げますと
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 民事訴訟事件の審理期間のお尋ねでございますが、全般的に申しまして最近は短縮化の傾向にございます。 具体的な数字で申し上げますと、昭和六十年度、昨年一年間に既裁になりました民事第一審通常訴訟事件の平均的な審理期間、平均審理期間と申しておりますが、これを見てみますと、地方裁判所の第一審の事件では十二・四カ月、大体一年という数字が出ております。この数字は十年前、つまり昭和五十年度に比較いたしますと約四カ
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 和解あるいは欠席判決等の既済事件も含まれてございますし、それから取り下げになったものも含まれております。
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 民事事件でございますが、これは実は裁判官が例えばある地方裁判所におります場合に地方裁判所の事件だけをやっているわけではなくて、例えば家庭裁判所の事件も担当しておられたり、あるいはまた簡易裁判所の事件も担当しておられる、あるいはまた、同じ地方裁判所の中でも民事と刑事を担当しておられる、そういうふうなこともございますので、余り正確な事件数は算出しにくいのでございますが、ごく大ざっぱな数字でよろしゅうござい