中尾辰義 に関する国会発言
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○松野頼久君 維新の党の松野頼久です。 統一会派民主・維新・無所属クラブを代表して、安倍総理の施政方針演説に対して質問いたします。(拍手) 本論に入る前に、甘利大臣の金銭疑惑について一言申し上げます。UR都市機構への働きかけに伴う金銭の授受の疑惑が報道されています。 大臣は以前、全てを秘書の責任にして、何ら関与していないという政治家の説明が、国民に理解されるはずがありませんという趣旨の発言をしていました。 甘利大臣は、職
○事務総長(橋本雅史君) 御説明申し上げます。 本日は、最初に、アルジェリアにおいて発生した邦人拘束事件による犠牲者の御冥福を祈り黙祷をささげます。その際、一同御起立をお願いいたします。 次に、日程第一 議席の指定でございます。議長は、仮議席のとおり議席を指定されます。 次に、元議員中尾辰義君逝去につき哀悼の件でございます。弔詞をささげることにつきまして異議の有無をもってお諮りいたしました後、議長は弔詞を朗読されます。その際
○事務総長(橋本雅史君) 元議員中尾辰義先生には、去る十二月二十日、逝去されました。謹んで御報告いたします。 本委員会の理事会におきましては、協議の結果、お手元にお配りしてございます案文の弔詞をささげることに決定いたした次第でございます。
○委員長(岩城光英君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、元議員故中尾辰義君に対する弔詞に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○議長(平田健二君) 御異議ないと認めます。 弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 参議院は わが国 民主政治発展のため力を尽くされ 特に院議をもって永年の功労を表彰せられ さきに法務委員長 科学技術振興対策特別委員長等の重任にあたられました 元議員勲一等中尾辰義君の長逝に対し つつしんで哀悼の意を表し うやうやしく弔詞をささげます ─────・─────
○議長(平田健二君) さきに院議をもって永年在職議員として表彰されました元議員中尾辰義君は、昨年十二月二十日逝去されました。誠に痛惜の極みであり、哀悼の念に堪えません。 つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(木村睦男君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、中央選挙管理会委員に吉岡恵一君、堀家嘉郎君、沖崎利夫君、中尾辰義君、中沢伊登子君を、 同予備委員に佐久間彊君、大谷操君、瀬尾忠博君、松尾信人君、岡本文君を、それぞれ指名いたします。 —————・—————
○事務総長(指宿清秀君) 御説明いたします。 冒頭、請暇の件についてお諮りいたします。大鷹淑子君、小西博行君からそれぞれ請暇の申し出がございますので、異議の有無をもってお諮りいたします。 次に、中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名を行います。指名を議長に一任することの動議を名尾理事に御提出いただき、鶴岡理事に賛成をお願いいたしたいと存じます。本動議に異議がないと決しますと、議長は、中央選挙管理会委員に中尾辰義君を、同予備委員に
○事務総長(指宿清秀君) 四月二十四日、内閣総理大臣から、本院議長あて、去る二月十日鬼木勝利君の死亡により欠員中の中央選挙管理会委員の後任者の任命について、国会の議決による指名を求める旨の文書が参りました。 なお、また、中央選挙管理会予備委員の萩原博司君が去る三月三十一日に辞任いたしましたため、予備委員にも欠員を生じておりますが、公職選挙法第五条の二第六項の規定によりますと、委員の指名を行う場合には、欠員中の予備委員の指名も行うこと
○議長(木村睦男君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、中央選挙管理会委員に中尾辰義君を、 同予備委員に大谷操君を、それぞれ指名いたします。 —————・—————
○議長(福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 議長は、中央選挙管理会委員に中尾辰義君を指名いたします。 また、同予備委員に大谷操君を指名いたします。 —————・————— 日程第一 昭和四十四年度以後における私立 学校教職員共済組合からの年金の額の改定 に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(木村睦男君) これより会議を開きます。 この際、国会議員として永年にわたり在職されました前議員の表彰についてお諮りいたします。 国会議員として二十四年の長きにわたり在職されました中尾辰義君、柏原ヤス君、小平芳平君に対し、永年の功労を表彰することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山崎竜男君) この際、この席をかりまして一言ごあいさつを申し上げます。 私が委員長に就任いたしまして約六カ月、この間委員会が円滑に運営できましたのは、ひとえに理事並びに委員各位の格別の御協力のたまものでございまして、厚く御礼を申し上げます。 なお、今国会をもちまして勇退される中尾辰義君、降矢敬雄君及び三浦八水君には、長い間本委員会の委員として御活躍を賜りましてまことにありがとうございました。ここに委員一同を代表いたしま
○中尾辰義君 そこで、いまの御答弁にも若干ありましたけれども、この区分所有者の団体が、いまおっしゃった法人化された場合と、されない場合ですね、これは区分所有者の責任に差異はあるのか。これは第二十九条、五十四条ですが、その辺のところですね、具体的にひとつ説明してください。 それと、さっき答弁漏れがありましたけれども、三十人未満で法人化の要請があってもだめなのかと、これで時間がありませんから終わります。
○中尾辰義君 それから、管理組合法人の件につきまして、これ第四十七条に出ておるわけですが、これは三十人以上となっているんですね。なぜこれ三十人以上になっているのか。三十人未満のものでも希望があれば認めてよいのではないかというような気もするわけです。特に、その当該区分所有建物の財産的価値が高いような場合、その要請があった場合、あるいは法人化にふさわしいのではないかと、こういうような気もするんですが、その点どうなっているのか、三十人で線を引
○中尾辰義君 いまおっしゃった書面による議決権、これもうちょっと詳しくおっしゃってください。
○中尾辰義君 それが軽微な瑕疵ということであれば集会の決議は無効にならないということですね。 それからもう一つ、これはマンション管理につきましては今度の改正によりまして、集会の意思決定機関があるわけですけれども、実際、都心のマンションではマンションに住んでない人も多く、所有権はあるけれども、かぎかけて留守が多い。あるいは会社の出張所——仮に東京とか大阪へ出張した場合に、ホテルに泊まるのはお金がかかるので、マンションの一室を借りて、そ
○中尾辰義君 そうしたら、意見陳述人がこれになかなか出てこない、どうかひとつ集会へ出て意見を述べてください、こういうふうに勧告しても、何やかんや言って出てこないような場合は、これは無効となるんですか、その集会の決議は。いま無効とならないとおっしゃったですけれども、最初はなるとおっしゃったですね。その辺もうちょっと明確に言ってくださいよね。
○中尾辰義君 それから、これは占有者の権利義務についてですが、占有者に第四十四条で「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。」、こういうふうになっているわけですが、意見陳述権を認めた理由とその権利の性格はどのようなものか。 それから、さらにこの四十四条の規定に違反して集会決議をしたような場合、集会の決議の効力、影響はどうなるのか、これにつ
○中尾辰義君 もう余り時間がありませんから聞きませんが、結局この法案ができますと団体に加入するということになるわけですね、簡単に言えば。