中島健三 に関する国会発言
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○説明員(中島健三君) 先生御指摘のとおり、昨年十月に開催されました世界観光機関、これは観光に関する唯一の政府間の国際機関でございますけれども、WTOと申してございます。その総会におきまして、九〇年代における障害のある人々に対する観光機会の創出に関する勧告というものが承認されたわけでございます。 運輸省といたしましては、観光の面におきましても、身体障害者の方々ができる限り健常者と同様に活動し得るような諸条件が整備されていくことが必要
○説明員(中島健三君) お答えいたします。 私どもの調べに対しまして当時「なだしお」の艦長は航泊日誌の修正を行った旨申し立てておりまして、「なだしお」側に証拠を隠滅しようとか文書を偽造しようとする意図があったことは認められませんので、証拠隠滅とか公文書偽造というような犯罪が成立するというふうには考えておりません。したがいまして、今後この件につきまして再捜査等を行うことは考えておりません。
○説明員(中島健三君) お答えいたします。 事故当初、横須賀地方総監部より私どもの横須賀海上保安部にあった連絡では、衝突時刻は十五時三十八分ということで連絡がございました。その時刻をもってその後の対外発表等も三十八分ということでさせていただいております。もちろん、送検のときには我々が認定した三十九分という時刻で発表しておりますけれども、それまでは対外発表等も一応三十八分ということで統一させていただいております。 この時刻そのもの
○説明員(中島健三君) 私、先ほど申しましたように、その場で実際に聞いていたわけではございませんので、その本部長の発言の趣旨というものはその場で正確にとらえることはできませんけれども、先ほども申しましたように、私どもは何が防衛機密かどうかを判断する立場にもございませんので、そういうことで捜査結果の詳細を公表しないということではございません。
○説明員(中島健三君) 私、その場で定かに聞いたわけでもございませんのでここではっきりとお答えすることはできませんけれども、現地からの報告では、防衛機密に触れるから捜査結果の詳細を公表することはできないという趣旨の発言をしたことはないというふうに聞いております。
○説明員(中島健三君) 私ども海上保安庁といたしまして、何が防衛機密に当たるのかどうかというようなことを判断する立場にはないことは先生御指摘のとおりでございまして、私どもが十一管区海上保安本部において報道機関等に対して公表しました以外の捜査結果の詳細を公表しないということは、そういう防衛機密に触れるということで公表しないということではございません。
○説明員(中島健三君) 先ほども申し上げましたように、第十一管区海上保安本部におきまして鋭意捜査を尽くした結果、過失往来妨害罪の容疑があるということで送致したものだということで報告を受けておるところでございます。
○説明員(中島健三君) 私どもが第十一管区海上保安本部から報告を受けたところによりますと、当本部では十分な捜査を尽くした結果、過失往来妨害罪の容疑があると認めて送致したというふうに聞いておるところでございます。
○説明員(中島健三君) 本件は陸上におきます刑事事件と異なりまして海上における事件でございましたため、痕跡というものも残りにくく、物証としましては一徳丸の船内に残されました金属片二個といった程度のもので、ほとんどそれ以外の 物的証拠も少なかったというような状況がございまして、関係者からの事情聴取だとか、いろんな情況証拠の収集等をする必要があったため時間を要したということでございます。
○説明員(中島健三君) お答えいたします。 先生御指摘の第一一徳丸の事件につきましては、昨年の事件発生以来八カ月にわたりまして現地の第十一管区海上保安本部で鋭意捜査を行っておったわけでございますけれども、先ほど先生が御指摘のように、去る三月十四日、現場で空対空ミサイル射撃訓練を実施しておりました航空自衛隊南西航空混成団所属の自衛隊員を過失往来妨害罪、これは刑法第百二十九条第一項でございますけれども、その過失往来妨害罪で那覇地方検察庁
○説明員(中島健三君) お答えいたします。 その小型底びきの関係の網口開口板をつけた漁法につきまして違反漁業が行われているということについて、現地の保安部がどこどこの漁業関係者から直接陳情を受けたことはないということで報告を受けておるところでございますが、いずれにいたしましても、法律違反の事実がありましたらこれに対して厳正に対処するということは当然 のことでございますので、我々としましても今後一層強力に取り締まりを行っていきたい、
○説明員(中島健三君) 私どもといたしましては、どういう人でありましても、法律違反という事実がありましたら、それに厳正に対処するというのが我々の務めでございまして、そういう事実は決して聞いておりません。
○説明員(中島健三君) 残念ながら、見ておりません。
○説明員(中島健三君) つまびらかに我々承知しているわけではございませんけれども、小型底びき網漁業の件につきましては網口開口板というものを使用してやっている違反があるというふうに聞いております。
○説明員(中島健三君) 今お答え申し上げておりますのは、送検した件数でございます。
○説明員(中島健三君) 六十二年の年間で十件ということでございます。
○説明員(中島健三君) すべて罰金が科せられるというふうに聞いております。 行政上の件につきましては、私ども承知してお りません。
○説明員(中島健三君) 先生の御指摘の小型底びき網漁業の関連につきましては、高知県漁業調整規則で網口開口板の規制の規定があるというふうに聞いておりまして、それは六カ月以下もしくは十万円以下の罰金ということになっておるようでございます。
○説明員(中島健三君) お答えいたします。 高知県の地先海域におきましては、小型機船底びき網漁業とか巻き網漁業等につきまして違法操業が見受けられているところでございまして、海上保安庁といたしましては航空機とか巡視船艇を効果的に配備しまして取り締まりを行っておるところでございますけれども、昭和六十二年には十件の漁業関係法令違反を検挙しておるところでございます。
○臼井委員長 この際御報告申し上げます。 去る二十日の委員会におきまして、社会教育法等の一部を改正する法律案について、参考人より意見を聴取することに協議決定し、その時日人選等は委員長に一任されましたが、その後理事会において協議の結果、意見聴取の日時は、三月二十八日午前十時よりとし、参考人は、愛知学院大学教授井手成三君、評論家中島健三君、新潟県公民館連絡協議会会長丸山直一郎君、東京学芸大学助教授星野安三郎君、以上四名の方にお願いするこ