中村廉 に関する国会発言
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○塩崎委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、民法の一部を改正する法律案及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、早稲田大学大学院法務研究科教授山野目章夫君、日本弁護士連合会司法制度調査会副委員長奈良ルネ君、商工組合中央金庫組織金融部担当部長兼法務室長中村廉平君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 こ
○木島委員 いろいろ説明がありましたが、まさに今、民法学界等では、法制審議会もそうですが、民法三百九十八条ノ二十の元本確定事由の第一号、取引の終了とはいかなるものかというところで問題が提起されているんです。 それで、まさに今、世上でも、金融機関が、まじめに頑張って利息も返しているような中小企業にまで、金利が安い、もっと金利を上げろ、金利を上げるのに同意しないような中小企業にはもう貸し出しを禁止だというようなことで切り捨ててしまうよう
○石井(紘)分科員 大体どれを聞いてみても、どうしても一つのものがほかのものと歴然と違うというようなところが見当たらないのですね。日林協の場合ですと科学技術の向上というのは当たり前のことで、これは農水省そのものがやっているのでしょうし、農林関係に携わっているものは共通してそうした課題を持っているのでしょう。それから、技術の改良というのも当たり前の話であります。普及それから調査、設計、委託。委託なんという目的は何ですか、これは。これが日林
○説明員(中村廉君) ノグチゲラが先ほどのように非常に生息数の少ない貴重なものであるというような認識は十分しておりますし、環境庁といたしましては、そのような鳥類につきましての保護を今後とも重点的に実施していこうというような全体的な方針を持っております。そういう方針の一環の中で、ノグチゲラの保護の充実についても十分進めてまいりたいというふうに思っております。
○説明員(中村廉君) 先ほど申し上げましたように、ノグチゲラがそういうような生息状態でございますので、従来からその生息地につきまして鳥獣保護区の設定をしてございますが、さらに特殊鳥類ということで指定してございまして、この譲渡の規制等を通じましても保護しておるわけでございます。したがいまして、今後は、この生息地の保護につきましても十分関係省庁と協議しながら研究を進めたい、こういうふうに思っております。
○説明員(中村廉君) ノグチゲラにつきましては、生息数も非常に少なく、それから生息の区域も沖縄の北部に限られておるということで、これは保護する対象ということに考えております。
○説明員(中村廉君) 第一点の点につきましてお答え申し上げます。 鳥獣保護の施策のことでございますけれども、これはこの協定でもねらっております渡り鳥の保護を進める上でこれは国内体制、取り締まりももちろんでございますけれども、基本的にはその生息地を保護する、これを強化をするということで、これは五十三年に法律改正をいたしましたけれども、そのときもそういうような趣旨でもって保護の充実ということを考えております。またそれに即しまして特に渡り
○説明員(中村廉君) 第三条に基づきます渡り鳥の研究に関する資料の交換あるいはこの共同研究、こういうことにつきましてはせんだって、三月三日にこの条約が北京で調印されました際に、環境庁と中国の担当部局であります中国政府の林業部との担当者の間におきまして、今後この協定が発効された後に、定期的に渡り鳥保護のための会議を開こうというような話が出ております。私どもといたしましては、この会議が開かれました後に、その話の中でこの資料の交換あるいは共同
○説明員(中村廉君) 鳥獣の保護に関しましては御承知のように鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づきまして、この保護あるいは狩猟につきまして保護、規制等しておるわけでございますけれども、野生鳥獣の保護そのものにつきましては、わが国に約五百ぐらいの鳥類――数字で言いますと五百になっております。その中でかなりの生息数を持っているもの、これにつきまして狩猟を認めることにしております。それは三十種認めておりまして、それの生息の動向に即しまして必要であ