久保赳 に関する国会発言
96件 / 5ページ / 1 ページ目
○参考人(久保赳君) ただいま先生お尋ねの件は、昨年の十二月十五日の朝日新聞の報道であったかと思うわけでございますが、御指摘のように、広島県呉市の呉下水処理場の水処理の工事の下水道事業団の受託分、五十年度、五十一年度、二年にわたって行われたものでございますが、報道によりますと、当時の関監理事長が土工協幹部に談合調整を依頼したというふうに伝えられておりますが、下水道事業団といたしましては、発注者側としてそのような談合調整を依頼するというこ
○委員長(植木光教君) まず、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 昭和五十七年度総予算三案審査のため、本日の委員会に日本下水道事業団理事長久保赳君、畜産振興事業団理事長森整治君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(中西準子君) 中西です。 環境対策として、現在進められている下水道が、どういう問題点を持っているのかということについてお話をしたいと思います。 すでに、いま有元さんの方から述べられておりますように、環境対策としての下水道の持っている最大の問題点は、工場排水と家庭下水との混合処理を原則として現在の下水道の建設が進められているという点にあるというふうに思います。いま、大阪とか東京とか、そういうすでに下水道のある区域で、工場
○参考人(久保赳君) ただいまの先生の私に対する御意見、三つあったかと思います。 その一つは、流域下水道の建設のメリットを申し述べろと、こういうことであったかと思います。それを申し述べる前に、先生のお言葉にございましたが、私自身は流域下水道を進める側の人間じゃないかと、こういう趣旨の御意見ございましたが、私は先ほどの御説明にも、私の意見にも申し述べましたように、下水道計画というのは、その地域の実態に合うような計画をするのがたてまえで
○参考人(久保赳君) 監視のことを説明するのを忘れましたが、そのように法制的には、下水道に入る場合には下水道法によってその工場に対して水質汚濁防止法と同レベルの基準がかかるわけでございますが、これは下水道法の政令に基づいて各公共団体の条例で決めることになっております。その条例に基づいて除害施設をつくって、あるレベルまで、つまりあるレベルというのは先ほど申し上げました公共用水域に出す水質汚濁防止法と同じレベルでございますが、そのレベルまで
○参考人(久保赳君) 下水道法と水質汚濁防止法の水質にかかわる関係の御質問だと思いますが、公共用水域の水質に関しましては、水質汚濁防止法が一つの親法みたいな形になっておりまして、下水道から公共用水域に出る場合には、水質汚濁防止法並びにそれと同じ基準で下水道法がかかるということになっております。したがって、もしも水質汚濁防止法で国の一律基準、いわゆる全国の基準があり、それからさらに府県のその地域の実情に応じて上乗せ基準がかかるというような
○参考人(久保赳君) 窒素、燐対策に手がないということではございません。私が先ほど御説明いたしましたのは、窒素、燐の発生源を見ますと、非常に広範多岐にわたっておりますので、下水の処理場の中に入ってくる窒素、燐だけを除いてもこれは十分ではないと、こういう意味で申し上げたわけでございます。 窒素、燐の発生源を見ますると、最近の状況では合成洗剤等も大分改善されてきてはおりますけれども、合成洗剤による燐等も非常にまだ多いわけでございます。し
○参考人(久保赳君) 下水道の普及がなぜおくれたのかと、こういう理由でございますが、これは私見でございますからいわゆる通説というようなものではないと思いますが、私はこういうふうに考えます。 一つは、やはりさかのぼりまして徳川幕府体系から明治政府に切りかわって、わが国のその当時の国の方針というのは、やはり早く西欧水準に追いつけと、あるいは追い越せというようなことで、国全体として近代国家への体系を非常に急いだと思うのであります。その急い
○参考人(久保赳君) これは非常にむずかしい問題であろうかと思います。と申しますのは、先生おっしゃるように、一つのルールといいますか、あるいは法律もあれば規則もあると思いますけれども、それを守れなかった場合、それに対する安全性あるいはそれに対する一つの安全度というものをどういうふうに見るかと、こういう問題であろうと思います。 仮にその一つの例として、現在でも工場排水を下水道に受け入れる場合には、除害施設でもって特定の成分は除去した上
○参考人(久保赳君) 先生の御意見を完全には私理解できてないで、ちょっと見当違いの答弁になるかもしれませんが、一つは、矢田部先生の御質問に関連をしたことかと思いますが、工場排水と家庭下水を合併する仕方の問題で、先ほど私の申し述べた食品工場排水の処理のことを頭に置いて言われたかと思いますが、それぞれ持たざる点、足らざる点を補い合うことによって処理することがベターだと、こういう場合には、一番末端において一緒にするまでの過程では、生活の排水と
○参考人(久保赳君) ただいま先生の御質問、二つのうち一つは、工場排水の発生源対策、工場排水といいますか、公害対策全般が発生源対策が至当ではないか。しかし、下水道について言えば、その点が発生源対策からちょっと離れるんじゃないか、こういう問題点と、それから、それに関連して監視の問題、これが一つであったと思います。 おっしゃるように、公害対策は発生源対策が望ましいと考えます。ただし、下水道について発生源対策をするということは、個別の家庭
○参考人(久保赳君) ただいま御紹介をいただきました久保でございます。 本日の、水質汚濁防止の観点からする下水処理の問題点というテーマは、きわめて範囲の広いものと考えます。したがいまして、その全般を詳細にわたって述べることは、限られた時間内では無理でありますので、問題点を次の点にしぼって私の意見を述べさせていただきたいと思います。 問題点の第一は、水質汚濁にかかわる環境基準と下水道整備計画との関係でございます。 第二は、果た
○木村委員長 地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、地方自治及び地方財政に関する件について、本日、参考人として日本下水道事業団副理事長久保赳君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○説明員(久保赳君) 除害施設に対する下水道の技術の体制ということでございますが、現在除害施設に関する技術は必ずしも十分ではございません。現在建設省の土木研究所に下水道部というのがございますが、下水道部で一部除害施設に関する工場排水の処理に関する研究を実施しておりますほか、今後新たにこの法案が通りますと、下水道事業団の中で除害施設に関する技術の開発を実施する予定にいたしております。 以上でございます。
○説明員(久保赳君) 合成洗剤のあわの問題とそれから燐酸塩の問題はちょっと性質が違うわけでございますが、あわの問題につきましては、下水処理場の中で生物処理でも分解しないいわゆるハードと言われている合成洗剤が過去において非常に多く使われておったわけでございます。しかし、その後生物処理によって分解をする性質の合成洗剤が開発され、最近大分市場にも出回っておりますので、最近は以前に比べるとあわの問題は大分解消いたしてきております。将来このソフト
○説明員(久保赳君) そのとおりでございます。ただし、これには厳重なる監視が必要でございまして、違反をして入ってくるようなことが仮にありといたしますと、先ほど申し上げました監督処分等を励行するように、一方で流入制限をしてまいりたい、こういうことでございます。
○説明員(久保赳君) 下水道法で先ほど来御説明を申し上げておりますのは、下水道に入れる前に工場の責任と負担において除害施設で除害をしたものでなければ下水道に入れないということを申し上げておるわけでございまして、いわば発生源で除去することは技術的にも比較的容易でございますけれども、一度下水道に入れてから大量の下水とまざって処理場でその重金属等を除害するということはきわめて困難にもなりまするし、膨大な費用もかかるわけでございますから、そうい
○説明員(久保赳君) 御指摘の滋賀県の大津市の下水処理場の中に、下水道事業センターと滋賀県が共同で三次処理の実験プラントをつくっております。これの目的は、滋賀県の流域下水道の処理方法、これの具体的なる方法の検討のための資料を得るということが第一の目的でございますが、御承知のように滋賀県の流域下水道の処理水が琵琶湖の中に入るという場合には、当然そこに先ほどから議論が出ておりました富栄養化の問題が起こるわけでございますので、その富栄養化対策
○説明員(久保赳君) 御指摘のとおり、下水汚泥の処理、処分の問題は非常に大きな問題でございます。ある意味においては、二次処理でも三次処理でもそうでございますが、汚いものを、きれいな液体と、そうでないものに分離をするという一つの作業でございまして、分離をされた後の汚いものが汚泥でございます。その汚泥が三次処理のように高度処理をすればするほどそれだけ発生量がふえてまいります。しかもなおその汚泥の中に含まれる水分は、九九%水分でございますから
○説明員(久保赳君) 先ほどから水の循環利用という御議論が出ておったかと思いますが、私どもも、下水道施設あるいは下水処理施設そのものは、水の利用循環システムの中の一つの何といいますか重要な役割りを持った施設であるというふうに認識をしております。したがって、下水処理水は本来は原則としては公共用水域に戻すと、こういうことが原則であって、公共用水域に戻された水はその川の上流から下流に至るまでの間に反復利用されると、こういう形態が望ましいと思う