今崎幸彦 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(清藤健一君) お答えいたします。 委員御指摘の記者会見において、当時の今崎幸彦事務総長が、ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する記者からの憲法十四条違反の疑いがあったということかとの質問に対し、そのように理解していただいて結構である旨答えたことは事実でございます。
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) 平成二十七年度決算審査措置要求決議について講じた措置につきましては、「各府省等が保有する研修施設の有効活用について」の項目に係る措置につきまして、お手元に配付してあるとおり御報告いたします。
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) ただいまの最高裁判所が保有する研修施設の有効活用についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえまして、適切に対処してまいる所存であります。
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) 平成二十六年度決算審査措置要求決議につきまして講じた措置につきましては、「裁判所における郵便切手に係る不適切事務について」の項目に係る措置につきまして、お手元に配付してありますとおり御報告いたします。
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) ただいまの十八部署を含む全国の裁判所で確認されました約九百九万円の由来不明の郵便切手についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえまして、適切に対処してまいる所存であります。
○今崎最高裁判所長官代理者 四月七日付で最高裁判所事務総長を命ぜられました今崎幸彦でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 初めに、恐縮でございますが、この場をおかりいたしまして、昨日の熊本地方におきます地震によりまして亡くなられた方々に対しましては心より哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われた方々に対しましても心よりお見舞いを申し上げたいと存じます。最高裁判所といたしましても、九州地方各地の裁判所と十分に連絡をとりながら
○葉梨委員長 この際、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総長今崎幸彦君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) 四月七日付けで最高裁判所事務総長を命ぜられました今崎幸彦でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 委員長始め法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法の立場につきまして深い御理解と格別の御配慮をいただきまして誠にありがとうございます。この場をお借りいたしまして、深く御礼申し上げます。 裁判所の役割は、申し上げるまでもなく、一つ一つの個々の事件を適正、妥当に判断していく、解決して
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) お答え申し上げます。 ただいまの委員の御質問は、裁判所の立場に引き直して申し上げれば、防犯カメラにより撮影されました映像が検察官による犯罪事実の立証のため、あるいは場合によっては弁護側が反証のために必要であるとして証拠としてこれを取り調べてほしいと、こういう請求が刑事手続の中であった場合にどのようにするかと、こういうような問題になるかと存じます。 証拠能力というのは、御承知のとおり、ある資料
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) お答え申し上げます。 平成二十五年八月末現在、第一審が裁判員裁判で行われ、かつ第二審で判決を受けた人数は一千四百十三人でございますが、そのうち控訴の理由がないとして控訴棄却、すなわち一審維持の判決を受けたのは一千三百十四人、九三・〇%ということになります。
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) お答え申し上げます。 裁判所におきましては、裁判員裁判の手続の中で、裁判員やその候補者を対象といたします事前の健康診断のようなことは行っておりません。が、裁判員やその候補者の方が例えば健康上の問題で不安を抱えているということを裁判所の方で把握した場合には、例えば健康上の理由による辞退あるいは辞任を認めるなど、個々の裁判体の判断においてその方の状況そして手続のそれぞれの段階に応じ適切に対処している
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) お答え申し上げます。 委員ただいま御指摘のとおり、平成二十一年あるいは二十二年と二十四年の裁判員制度の予算を比較いたしますと、減額する状態になっておりますが、これは主には制度の定着に伴います広報費の減少、あるいは今も御指摘ございましたが、想定される事件数を前提に予算を組んでおりますが、その減少に伴うものでございます。委員御懸念されておられます裁判員の負担軽減についての環境整備には特に影響がないも
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘の点でございますが、本年七月十九日、東京地方裁判所の本庁の刑事部の裁判官が裁判員の精神的な負担軽減につきまして申合せを行い、最高裁判所がその情報提供を受けましたため、これを各地の裁判所に参考までにということで送付させていただいております。それを受けまして、それぞれの裁判所におきましては、この申合せにもございますように、公判前整理手続、それから選任手続の前後
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) 裁判所からも御答弁させていただきます。 一般論として、被害者特定事項の秘匿制度につきましては、これはあくまで被害者の特定事項が公開の法廷で明らかにされるということを防ぐ制度でございまして、被告人にそれらの情報を知らせないための制度ということではないものですから、一般論として、こうした事件におきまして被害者から被告人に住所を知らせたくないというような意向が示された場合におきましても、広く定まった取
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) 先ほど申しましたのは、個々の事件を素材にして組織的な研究をすることがいかがなものかということではございます。ただ、個々の事件が、自分の担当した事件について間違っていたのではないかということについては常に反省しているというふうに私は信じております。 以上でございます。
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) 個々の事件の当否、あるいは個々の事件の訴訟運営につきまして後ほど具体的に検証を行うということについては、その裁判官の後々の職権行使に影響を及ぼす可能性がございます。そういう観点から問題があるかというふうに考えているところではございます。 ただ、先ほど申しましたように、具体的な事件を必ずしも前提としませんでも、様々な形でその誤判事例、冤罪事例等を検証していくということは、これは必要なことと考えてお
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) 個々の事件、個別具体的な事件についての内容に踏み込んだ形での検証を行うということは、個々の裁判官の職権行使の独立に触れかねませんので、この点から問題があるというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) ただいま特別研究会というお話ございましたけれども、誤判防止の観点も含めまして、司法研修所の研究会、刑事実務研究会あるいは特別研究会などと名付けております。こういった研究会におきまして、できるだけ多くの裁判官が議論を行いましてその成果を共有していくという形の方法が望ましいと思っておりまして、事務当局といたしましても、今後も個々の裁判官がこのような形で研さんを行う機会を設けるように配慮していきたいと考え
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) 委員御指摘のとおり、無実の方が有罪判決を受けるというようなことは決してあってはならないというふうに考えております。 そのような事態が生じないためには、いかなる事件におきましても、当事者双方の主張に十分耳を傾けまして、また当事者双方から提出された証拠についてこれを十分に吟味しまして、最終的には検察官が立証責任を負担しているわけですから、検察官が合理的な疑いを超える程度の立証を尽くしたかどうかという
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) 御指摘の議決時におきます検察審査会の平均年齢は、一回目の議決及び二回目の議決共に三十四・五五歳であったものと承知しております。