今村譲 に関する国会発言
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○政府委員(大石千八君) 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員圓城寺次郎君は三月一日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、社会保険審議会及び社会保険医療協議会法第五条第五項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、広い学識と豊富な経験を有する者でありますので、中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員として適任であると存じます。
○政府委員(戸井田三郎君) 社会保険審査会委員長河野鎮雄君は昨年十二月二十八日任期満了となりましたが、その後任として今村譲君を任命いたしたく、また、同審査会委員黒木延君は二月二十八日任期満了となり、さらに、竹下精紀君は近く辞任する予定でありますが、黒木延君を再任し、竹下精紀君の後任として河野共之君を任命いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 三
○議長(安井謙君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、人事官に加藤六美君を、 日本銀行政策委員会委員に平井富三郎君を、 社会保険審査会委員長に今村譲君を、同委員に黒木延君、河野共之君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、人事官、日本銀行政策委員会委員の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(保利茂君) お諮りいたします。 内閣から、 人事官に加藤六美君を、 日本銀行政策委員会委員に平井富三郎君を、 社会保険審査会委員長に今村譲君を、 同委員に黒木延君及び河野共之君を 任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、人事官及び日本銀行政策委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○竹内(黎)委員長代理 この際、お諮りいたします。 労働関係の基本施策に関する件、特に社会保険診療報酬支払基金の現況について、本日、社会保険診療報酬支払基金理事長今村譲君を参考人として御出席を願い、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(今村譲君) お答え申し上げます。 本年、初めて、在宅の寝たきり老人援護対策というのが予算三億一千万円というのが入ったわけでございます。 その内容といたしましては、第一点は、普通の健康診断に集まれない寝たきりの人でありますから、医師、看護婦等を自宅に派遣して健康診断を行なう。それから家庭奉仕員を一挙にこの問題だけで四千四百人を増員するということでございます。これは普通のホームヘルパーは現在でも千五百人ほどやっております
○政府委員(今村譲君) 仰せのように、社会局という妙な名前でありますけれども、これは直接いまやっているのは、生活保護、低所得層全般に対するいろいろな生活援護というふうな問題を担当いたしておりますので、できるならばそれは、たとえば勤労者、雇用関係に入っている人、あるいは自営業、あるいは農林漁業というふうな階層といいますか、職業別に生活の実態、しかもこれは定年ですから年令階層別の問題も一つありますから、そこまで割って今後とも勉強せなければな
○政府委員(今村譲君) これはあるいは官房でどういうお話があったか知りませんが、ただこれは私社会局長としては直接には承知いたしておりません。ただし、官房筋にはあったかもしれません。しかし、これはどっちかといえばいわゆる公務員という特殊な地位の人の法制なものですから、これは直接には私はなかったのじゃないかというふうに思いますけれども。
○政府委員(今村譲君) これは厚生省の社会局でやりますのは、老年者全体の、たとえば農耕に従事する人もあり、あるいは自営業もありというような人方の生活保護・援護の状況とか、あるいは、これは自治省とも関係ありますけれども、均等割りとか、所得割りとか、それから逆算して一体どんな生活状況だろうかというふうな一般のはございますけれども、定年退職そのものについての詳細な調査をいたしたことは実はございません。普通のいわゆる一般国民としての生活実態とい
○政府委員(今村譲君) お答え申し上げます。実は基準の問題、先ほども申し上げましたが、これはほとんど毎年改善をする方向で大体やってきております。したがって私ども今後——いまでもこれでいいのだ、中だるみという気持ちは全然ございません。 それから毛布の問題でありますが、これは端的に申しますと、この鹿児島県の例をとりますと、災害復旧地帯で非常によく勉強しておりまして、避難誘導とか手の打ち方が早かったのでございます。ただ交通の遮断とかなんと
○政府委員(今村譲君) お答え申し上げます。これは川内ではいわゆる避難所に入った人、あるいはそれ以外の人の被災者用のに、私どもの報告では、きょう現在でございますが、五千五百九十五枚の毛布を配る、そのほか被服が六千七百七十五枚、日用品が五千四百点、これがいわゆる県のほうから配ったもの。それから民間なり日赤なりのものが若干いっておりますけれども、そういうようなことでありますが、基本的には、たとえば四人世帯で前回の場合に、夏ならば一万何千円か
○政府委員(今村譲君) これは都道府県知事がそういうものをやりました経費が、まとめて厚生省のほうに出てまいります。それは一々一応の基準というのはあります。それの総額がたとえば鹿児島の場合いわゆる財政需要額から見て一定限度以上ならば、最高九割まで国庫負担が出る。最低一番小さいのは五割でございますけれども、それよりも被害が大きくなればなるほど九〇%まで国が持つと、そういう数字をいただきまして、私どもが大蔵省からこれは予備費で出してもらうと、
○政府委員(今村譲君) お答え申し上げます。災害救助法を発動しますと問題が二つございまして、一つは市町村の経費ではなしに、復旧なり給付なりが全部都道府県の財政責任になる、それに対して金を出さぬでもいいわけです。それに対する補助が非常に有利な補助率になるというのが一つ。それからいま一つは災害救助法の発動されます地域において、いわゆる被害者に対して都道府県知事が避難所をつくる、それに対するたき出しを行なう、それから必要に応じてうちがなくなっ
○政府委員(今村譲君) 厚生省の御報告の第一点は、災害救助法の問題でございます。 災害救助法は、先ほど長官のほうからお話ありましたように三市四町、鹿児島県におきましては、川内市、これが六月三十日の十四時発動、それから鹿児島県鹿児島市、これが六月三十日午後八時、それから薩摩郡の東郷町、これが三十日の十時ジャストというふうに三カ所、それから宮崎県は三十日の午後四時三十分、都城市に発動、それから昨日になりまして福岡県の瀬高町、吉井町、それ
○政府委員(今村譲君) この問題、非常に入り組んだ話でありますが、結論から先に申し上げますと、母子相談員のような法律を書くのは簡単だと思います。しかし、母子相談員ならば、交付税交付金でも県や市町村は置きやすいのでありますけれども、婦人保護という問題になりますと、地方公共団体は進んで置こういう気持ちが薄いというきらいがあって、地方行政の面におきまして、大都市は別でありますが、現在補助金制度でいわばこれを守っているというふうなかっこうのもの
○政府委員(今村譲君) ちょっと私のほうでは説明できかねるわけですが、追跡調査、これは終戦直後、私少しタッチしたのですが、追跡調査というものの、基本人権の問題にひっかかる非常にむずかしい問題、たとえば終戦直後から二十五、六年までに、基地なんかの場合において、いろいろどうしてもせざるを得ないような情勢があって、若干手をつけた例はありますけれども、非常にトラブルが多い、それからそれは人権の問題にすぐつながってくるというので、現在はいろいろ方
○政府委員(今村譲君) 麻薬の最近の数字を聞くのを忘れましたが、表面ば非常に消えているんだ、実際の表面、検挙とか事件とかいうもの、それはどうも消えたにしてはおかしいのだということで、麻薬取締官事務所を中心として、警察もそうでありますけれども、もぐったとか、実質減っておるとか、その辺をいろいろつかまえようとしておるが、どうも表面からは、だいぶ小さくなっておる、こういうことのようでございます。 ただし、それと売春との関係というので、これ
○政府委員(今村譲君) この前もそういうお話がありまして、内部で詰めておりますが、七月一ぱいぐらいで大体予算編成の体制が固まるわけでございますが、それまでに何とかかっこうはつけたいという気持ちではおりますけれども、やむを得ずという場合におきましては、現在のいわゆる保護施設における——若干矛盾はありますけれども、保護施設における収容能力そのほかを見て、ある程度の収容はできるんではないかと、正式に体系を打ち出すというかっこうになりますれば、
○政府委員(今村譲君) お答え申し上げます。 さっき東京都の相談所長さんのお話のとおり、この婦人保護施設ができました当時のいわゆる売春歴のある人は六割あるいは七割というのが、最近はどんどん減ってきております。これはお話のとおりでございます。したがって、端的に言いますならば、現状は、婦人保護施設は、環境、性向その他に照らして売春を行なうおそれありと、いわゆる売春にひっかけた施設ではありますけれども、実態は六、七割は実際に売春経歴のない
○政府委員(今村譲君) 年少女子ホームというかっこうでの新規のものについては、これは予算要求したことがございます。ございますけれども理屈を言い出すと、一体住宅なのか、施設なのか、売春防止法とどういう関係になるのか、機構なのかというふうな議論があって、そこのところの詰めが十分できておらないためにつぶれております。したがって、これは一般の年少女子の福祉施設というかっこうでいくのか。といって、そういう若い人方のいわゆる婦人売春防止関連施設とし