伊藤誠一 に関する国会発言
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○永岡委員長 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁公文書監理官伊藤誠一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(伊藤誠一君) おっしゃることは気持ちとしてはよく分かります。やはり自分の遺伝子といいますか、血のつながった子をもうけたいと、そういう思いは自然だと思いますし、自然生殖によってそのことがかなえられないのであれば、生殖医療の補助によって実現することが望ましいことだというふうに思うんですね。 しかし、我々、同時に考えなきゃいけないのは、それはこちらが子供をつくりたい、産みたいという要求、まあ自然の感情だと思うんですけれども、じゃ
○参考人(伊藤誠一君) 日弁連には現在、市民のための法教育委員会という委員会がございまして、これは日弁連が十年来進めてまいりました司法制度改革の中で、やはりこれからの日本社会を担い、司法あるいは法というものを主体的に担い使っていく、そういう市民を育てなければいけないという観点から作られた組織です。例えば、今年も文科省の力をかりまして、あるいは法務省と共同しまして、全国の教員の皆さんと意見交換をするという機会を持ちました。 今御指摘の
○参考人(伊藤誠一君) 川口委員の御質問の中に既に私は手掛かりが最初の問題については含まれていたと思うんですけれども、やはり生まれてくる子供についてどう考えるか。それから、既にこの世に生を受けて様々な活動をしていく上での制約を取り払うための治療を受ける、そのこととどこが違うのかといいますか、その差異に着目しながら考えていかなきゃいけないんじゃないかということだと思うんですけれども。 先ほども申し上げたのですが、やはりこの生殖医療とい
○参考人(伊藤誠一君) 日弁連は、この問題について意見書を平成十六年の七月に提出しております。それから、それに先立つ人権擁護大会で決議などをしております。その一部についてはお手元に資料としてお配りさせていただいておりますけれども、御質問は、法律によるこの基準設定、規制というものを前提にして、それに向けてどのようなことを考えたらいいのかという御質問だったと思います。 日弁連のこの意見は、やはり生殖医療の実施状況だとか、卵あるいは余剰胚
○参考人(伊藤誠一君) 会長、一言よろしいですか。 死後懐胎を認めるということになると、理屈でいうと生殖年齢を超えたそういう状態で、生きていればとても生殖によって子供をこの世に送り出すことができないような状態でも、凍結した精子を解かして懐胎させることができると、こういう話になってまいりまして、本当に人の命の倫理であるだとか生命に関する摂理というものをどう考えるかという大問題にぶつかるというふうに思います。 そういう問題と人間の意
○参考人(伊藤誠一君) 伊藤です。 先ほども申し上げたんですけれども、そもそも子供は生存中の父母の配偶子によって生まれるものであるというのが自然の摂理だと思うのですね。これを前提にいろいろ考えていく。自然生殖の過程の不具合を改善していくということは必要なことだというふうに思うんですけれども、この自然の摂理を超えたところで、生前に精子を提供する際の意思がそのようなことであるからということで、本来、自然の摂理ではあり得ないような、そのよ
○参考人(伊藤誠一君) 伊藤です。 まず、先ほどお話しいたしましたように、諸外国では一九九〇年代に既にこの生殖医療を利用する場合の要件について法律で定めて、それに従って行動しているということでありますけれども、我が国では二〇〇三年、一度法制審議会等で議論が深まったのですけれども、その後、十分な立法作業が進んでいなくて、立ち後れているという状況にあるわけです。 まず、先ほど申しましたように、この問題が自分たちの子供を望むというカッ
○参考人(伊藤誠一君) 日本弁護士連合会の副会長伊藤誠一でございます。本日は、生殖補助医療の在り方について、法律実務家の立場から発言する機会を与えていただきまして、誠に感謝をいたしております。生殖補助医療技術の利用について、人権保障の見地から見た課題を中心に発言させていただきます。 これは皆さん御確認いただけることだと思いますけれども、生殖補助医療技術は目覚ましい進歩を遂げております。不妊に悩むカップルにとって、遺伝子を引き継ぐ子供
○会長(清水嘉与子君) 少子高齢社会に関する調査のうち、「少子高齢社会への対応の在り方について」を議題とし、不妊治療及び生殖補助医療について参考人から意見を聴取いたします。 本日は、医療法人登誠会諏訪マタニティークリニック院長・理事長根津八紘さん、社団法人日本産科婦人科学会倫理委員会主務幹事・慶應義塾大学医学部産婦人科阪埜浩司さん、医療法人セント・ルカ産婦人科院長・セント・ルカ生殖医療研究所所長宇津宮隆史さん、日本弁護士連合会副会長
○亀田得治君 これはちょっとおかしいわけでしてね。そうしますと、国家公務員の場合に、職制がどんな不当労働行為をやりましても、結局人事院規則までであって、あとはもう野放しと、こういうことになるわけでして、非常に具体的に執拗にやられた不当労働行為があっても、八十二条の懲戒の範囲の中には入らないと、そういう解釈ができるのかどうか。これは非常に重要な問題でありまして、これは単に国税の場合だけじゃなしに、ほかの官庁の労働組合の場合でも重要な関係が