伊豫田敏雄 に関する国会発言
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○正森委員 時間がございませんので、山田さんに一点だけ伺います。 これは十年前ですけれども、大平内閣の消費税導入のときに、こういう講演をした人がいるのです。「一般消費税を導入した場合の物価への影響」ということで、「一番簡単な例として、あらゆる小売の売上げに対して五%の一般消費税を新たに課するとすると、物価は五%上がります。これは物価が上がったというのではなく、増税の反映そのものであり、言いかえれば増税そのものです。確かに皆さんの可処
○正森委員 そのとおりですね。ここの人事院の年次報告にもそう書いてあります。つまり、こういうように個別間接税や酒、たばこというような物価に関係するものが増税になって上がりますと、それは当然消費者物価に反映される。消費者物価指数も変わってくる。そうすると民間の給与は上がる。民間準拠ですから、それに基づいて人事院の勧告も変わるというようになってきたわけであります。 そうすると、今回の場合、消費税は別ですか。ここに十年前の一般消費税のとき
○神谷信之助君 昭和五十三年、当時一般消費税問題が問題になっていた時期ですが、大蔵大臣の官房審議官をやっておられた伊豫田敏雄さん、国税庁の次長までやられた人ですが、この人が「経済人」という雑誌の昭和五十三年十月号で次のように言っておられるんですね。 五%の一般消費税を新たに課するとすると、物価は五%上がります。これは、物価が上がったというのではなく、増税の反映そのものであり、言いかえれば増税そのものです。確かに皆さんの可処分所得は実
○政府委員(伊豫田敏雄君) 初めに、若干計数の年次が古いのでございますが、手元に四十八年までしか関与件数についての数字がございませんので、それを申し上げますと、昭和四十八年におきまして、全国平均で一人の税理士さん当たり、個人が約三十九件、法人が約四十件、合わせて約七十八件、これは端数の関係で合いませんけれども、この程度の件数が大体平均の状態と考えております。 これにつきまして、この件数を制限するかという問題でございますが、現在のとこ
○政府委員(伊豫田敏雄君) 書面添付制度は、現行税理士法にもございます制度でございますが、残念ながら、現在この制度がほとんど利用されてない現状にございます。 その原因、対策等につきましてはただいまいろいろ検討を加えつつあるところでございますが、なかなかこの制度を有効に機能させるようにどういうふうに努力を続けていったらいいかと考えている状態でございます。
○政府委員(伊豫田敏雄君) 確かに優良法人という制度が現在ございますことは御承知のとおりでございまして、それと同じような考え方で優良な税理士を何らかの方法で優遇する道を考えるべきではないか。もちろん、一般的に優良税理士さんにつきましては事前通知の励行とか、いろいろ税理士さんそのものを役割りを尊重することはやっておりますけれども、それ以外に、特に優良なものをどうにかならないだろうかという御質問かと思います。 ただ、われわれといたしまし
○政府委員(伊豫田敏雄君) なかなか将来の問題にわたりまして予測することはむずかしいと思うのでございますが、手元にございます資料によりますと、昭和四十八年から昭和五十三年までをとりまして、その間において税理士の数は一〇四%、四%ほど伸びております。これに対しまして、やはり法人数も大体百四、それから個人の納税者数も——失礼いたしました。いま申しましたのは対前年の数字でございまして、四十八年からは税理士の数は約二五%伸びております。それに対
○政府委員(伊豫田敏雄君) 全体的に申し上げれば、資格は持っているけれどもいま税理士業を開業する必要のない方でございまして、その必要がない理由につきましては、御老齢という問題もありましょうし、その他いろいろございますと思いますので、それについての統計はただいま手元にございません。
○政府委員(伊豫田敏雄君) 恐縮ですが関連ですから……。 ただいまのお話は、所得税法あるいは法人税法等上の質問検査権に基づいてここに四十一条に規定してございます帳簿の内容を見ることができるかどうかという問題が、ただいまの御質問のその前の問題として実はあるのではなかろうかと考えております。そういう意味におきまして、われわれは現在の銀行調査その他のバランスから考えまして、この帳簿につきまして質問検査権をもってこの帳簿の閲覧を要求すること
○政府委員(伊豫田敏雄君) これはただいま福田審議官の方から御説明申し上げましたように、第一義的には税理士の便宜並びに納税者のいろいろな便宜というものがこの中に含まれていると思います。税務署がこれを拝見するようなことは、場合によっては監督上の問題としてそれを行うことがあるかもしれません。そのように考えております。
○政府委員(伊豫田敏雄君) 今回の改正におきましては、税務相談についての委嘱者別に、かつ一件ごとに、その内容及びてんまつについて記載を求めることといたしておりますが、具体的な帳簿の様式及び記載要領等につきましては、これは日税連が会則において定めることとなっております。 その場合、われわれのただいまの考え方といたしましては、内容及びてんまつといいましても、税務代理の場合と税務相談の場合とはそれぞれ記載内容がいろいろ異なることは当然でご
○政府委員(伊豫田敏雄君) PRにはすでに努力しているところでございますが、納税者及び税務職員の双方にとってわかりやすい税法であることが望ましい、これはもう言うまでもないことでございまして、税法が複雑多様な経済取引をその対象といたしておりまして、各種の政策上の要請をも取り入れて、しかも課税の公平が強く要求されるものである点から、ある程度のきめの細やかさ、厳秘な表現がとられるのもやむを得ないと考えるわけでございまして、そのために非常に問題
○政府委員(伊豫田敏雄君) 非違事件の件数について申し上げますと、税理士法制定時の昭和二十六年度から昭和五十三年度末までの間に行われました懲戒処分の件数は、合計二百四十一件でございます。その内訳は、業務禁止処分が十二件、業務停止処分百七十一件、戒告処分五十八件となっております。
○政府委員(伊豫田敏雄君) 確かに法人とか所得税担当の直税部門を専門にやってまいりました職員に比べまして、徴収、管理部門などの事務を行っている者はその間の差というものはおっしゃるように若干あるかもしれません。しかしながら、徴収、管理部門などの事務に現在従事しているという者であっても、過去においてたとえば所得税、法人税などの直税事務に従事したこともある者も相当多いという状況でございまして、また総務や徴収、管理などの事務も、他の事務を全く知
○政府委員(伊豫田敏雄君) なお会計学の試験等について改善の余地はないかというお尋ねでございますが、改正案の第八条第一項第十号に掲げる「研修」につきましては、税理士審査会が税理士試験の会計学の合格者と同程度の学識を修得することができるものと認めた場合に指定を行うというふうに、非常にこの「研修」については重点を置いておりまして、そういうことによって税理士の水準というものを維持するということが考えられているわけでございます。 また、税務
○政府委員(伊豫田敏雄君) 確かにただいま委員御指摘のとおり、租税法通論的なものを試験科目に取り入れたらどうかという学者等の意見があることは承知しておりまして、確かにそれなりに有意義なことと考えております。しかしながら、ただいまの状態において一挙に試験科目を拡大する、確かに方向としては私はそのとおりだと思いますけれども、拡大するということにはやはりいろいろと問題もございまして、なお今後将来の課題といたしまして、税理士業務の状況や業界の意
○政府委員(伊豫田敏雄君) 先ほど申し上げました二十二件の中には、顧問税理士になっている者はございません。 それから、ただいまお尋ねの大阪国税局の顧問税理士事件の調査結果についてでございますが、税務の職場におきましては人事の刷新と行政能率を維持向上していかなくちゃならぬということから、どうしても一定年齢に達した職員には退職勧奨を行っておりまして、その際、退職職員の退職後の生活安定を図る必要がある場合には顧問先のあっせんは確かに行って
○政府委員(伊豫田敏雄君) 昭和五十四年度に退職し営利企業へ就職した者で人事院承認を得たものの数は、二十二名になっております。ただ、どういう経緯で就職したかということにつきましては、個別にわたる問題でございますので、この席での御答弁は差し控えさせていただけたらと、このようにお願いしている次第でございます。
○政府委員(伊豫田敏雄君) 立法問題は、主税局の方でただいまお答えいただきましたことで尽きると私も考えております。現在の執行上の実情につきましては、そういうことのないよう常時われわれとしても努力を重ねているところでございまして、通達を改め、あるいは会議等の機会をとらえまして、できるだけ管下五百有余の全税務署に対する趣旨の徹底というものを図っております。それなりに現在そういうことが比較的なく最近は動いている、このように信じている次第でござ
○政府委員(伊豫田敏雄君) 御承知のとおり、税理士試験は税理士となるに必要な学識及びその応用能力、こういうものを持っているかどうかということを判定するための資格試験でございます。したがいまして、あらかじめ全体の合格者数というものを決めるわけではなく、その資格を持つと認定できる者を合格とするわけでございまして、したがいまして、御指摘のように、一般試験受験者の資格取得が今般の制度改正により今後さらにむずかしくなるというふうなことはあり得ない