佐々木静子 に関する国会発言
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○佐々木(秀)委員 民主党の佐々木秀典です。 提案者の皆さん、ここまで御努力いただいたことに心から敬意を表します。 考えてみますと、今夫婦が婚姻に際してどういう氏を選択するかということがこうして議論になったということには大変大きな意味があると思っております。しかも、きょうは自民党の太田委員が冒頭質問をされまして、さまざまな問題を提起されましたけれども、しかし自民党の皆さんとしても全面的にこれに反対をしているふうでもなさそうだし、
○粕谷照美君 しかし、ジュリストの九百三十六号を見ますと、加藤一郎さんが、取り上げる可能性がある問題だと、こういうことを発言をしていらっしゃるわけですよね。 今までの国会の審議なんかを見ましても、国会の答弁も随分法務省は変わってきていますね。今最高裁に行っていらっしゃる香川さんなんという方は我が党の佐々木静子さんの質問に対して、「国民の仮に女性の方の一割がそうしたいということになりますれば、これはやっぱり無視できない数字だと思う」と
○寺田熊雄君 マスコミが決して田中をおもちゃにしておるのではなくて、やはりマスコミの正義感からこの田中の政治的な悪を容赦なく弾劾していくと、私はそう見るべきだと思っておる。何もマスコミに迎合する気持ちで言っておるのじゃないんで、マスコミのそうした正義感がなくしては政治家の悪なんていうものをあばく力というものは弱まってしまうと私は考えるんですよ。まああなたの御意見とは違うけれども、次の問題に移りたいと思います。 あなたは、政治家のよし
○委員長(佐々木静子君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十分散会 —————・—————
○委員長(佐々木静子君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木静子君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 交通安全対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木静子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、本請願については、いずれも保留すべきものと決定いたしましたが、駅周辺の自転車問題の解決は、地域住民の切実な要望であり、緊急に処理さるべき問題でありますので、この際、委員長から、本問題解決のため、早急に有効適切な対策が講じられるよう、関係機関に特段の促進方を強く要請いたします。 —————————————
○委員長(佐々木静子君) これより請願の審査を行います。 第六一二〇号 国鉄用地を自転車置場用地として貸与することの請願外三件を一括議題といたします。 これらの請願につきましては、あらかじめ理事会において協議いたしました結果、保留とすることに意見が一致いたしました。 つきましては、理事会協議のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木静子君) ただいまから交通安全対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る五月十二日、秦豊君が委員を辞任され、その補欠として森勝治君が委員に選任されました。 —————————————
○議長(河野謙三君) これにて散会いたします。 午後五時四十四分散会 —————・————— 出席者は左のとおり。 議 長 河野 謙三君 副議長 前田佳都男君 議 員 太田 淳夫君 矢原 秀男君 下村 泰君 喜屋武眞榮君 相沢 武彦君 桑名 義治君 青島 幸男君 市川 房枝君
○議長(河野謙三君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百六十六票 白色票 九十票 青色票 七十六票 よって、本件決算は委員長報告のとおり是認することに決しました。(拍手) —————・————— 〔参照〕 賛成者(白色票)氏名 九十名 安孫子藤吉君 青井 政美君 青木 一男君 井上 吉
○佐々木静子君 もう時間がございませんから、最後に、これは単に法律実務家ばかりの要望ではなしに、この間の大会などで見ましても、非常に一般の民間の方々が思いのほかたくさん集まっておられて、ぜひともこの再審問題について、再審法を前向きに改正することを実現してほしいという要望がずいぶん強く叫ばれておったわけでございます。新聞論調などをごらんになっても十分にもう御承知のとおりでございますので、ぜひとも法務省におかれても、人権擁護の立場から、また
○佐々木静子君 きょう裁判所来ていただいておりませんので、これはまた告知の点は法務省よりお伺いするのが適当でないかと思いますが、この抗告権の行使、これは刑訴法の規定から言うと、即時抗告、特別抗告、一応期限の定められたものでございますけれども、何かこの抗告権を実質的に保障するような法改正ということはお考えございませんですか。
○佐々木静子君 まあ、刑の執行停止の点もいろいろ問題はあろうかと思いますが、御検討いただきたいということを重ねて申し上げますと同時に、再審請求に対する判決と同じように考えられる決定の告知、これを法律上一カ月前に予告するというふうなこともひとつぜひとも考えていただきたいと思うわけです。といいますのは、現実の問題としますと、全く抜き打ち的に決定書が送達されてきて、きょう決定書を届けるからということであり、そして御承知のとおり、即時抗告の手続
○佐々木静子君 あともう時間がございませんから、二点だけ伺いたいと思いますが、この日弁連の改正案について、再審の請求があった場合の「刑の執行停止」の問題が、日弁連の改正案の四百四十二条として掲げられているわけでございますが、その点についての法務省のお考えはいかがでございますか。
○佐々木静子君 これ大変口幅ったいことを申し上げますけれども、無期事件というのは、非常に争いのある事件が多いように考えるわけでございますが、これは恐らく刑事局長はいろんな御経験から非常にそういうことをよく感じていらっしゃるのじゃないか。問題の多い事件が無期懲役の判決によって処理されている場合が多いのじゃないか。そういう意味におきましても、いま幸いに二十五年というお話ございましたが、何とか無期懲役の事件も死刑事件と同様に永久保存というよう
○佐々木静子君 いまおっしゃるとおり、大変に御苦労が多いと思います。これは民事なんかの場合ですと、証拠保全などのような方法で記録の保存を一時保全するということは、これ当事者の申し立てで可能なわけでございますけれども、刑事の場合は、刑事再審の場合はなかなかそうもいきにくいのではないか。これは弁護士会からの案としますと、「裁判所は、再審請求権者又は弁護人から申立があったときは、期間を定めて検察官に対し訴訟記録の保存を命じなければならない。」
○佐々木静子君 ぜひともそのようにお願い申し上げたいと思います。 それから、先ほどやはり刑事局長からお話がございました、記録の保存の問題でございます。これは非常に法務省も言われるとおりむずかしい問題ではないだろうか。といいますのは、再審というものが、すぐに再審請求が出るとは限らず、長い年月を経て再審請求に持ち込まれる場合も多々あるわけでございますし、大変に記録が存在していないために困難を来たすということが多いと思うのでございますが、
○佐々木静子君 これもいろいろ問題があろうとは思いますけれども、ぜひ実現していただきたいと思いますのが、いま再審請求のあったときから国選弁護人がつくことができるような制度に法務当局としてもお考えいただいているということ、非常にありがたいわけでございますし、また実際問題として、そうすると弁護人と打ち合わせをしないことには、これは再審開始決定に持ち込むことはできないわけでございますが、そこに、私どももそうたくさん再審事件やったわけではありま
○佐々木静子君 これはぜひとも再審請求のあったときに国選弁護人をつけることができるように、ひとつ御検討いただきたい。これ開始決定まで国選弁護人がないとなると、実際国選弁護人がないのと同じことになると思いますので、ぜひお願い申し上げたいと思います。 それから、先ほど来お話のありました弁護人の秘密交通権の問題でございますけれども、これはどういう時期から弁護人の秘密交通権というものを認めるようにするべきだというふうに法務省はお考えでござい