入管法 に関する国会発言
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○礒部政府参考人 お答えいたします。 入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。 これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えておりま
○木下委員 お答えありがとうございます。 これから外国人の入国がまた更に増えていくと思いますので、どのような摘発の推移になるかもよく見ていただいて、できれば、入管法の改正も御検討いただければと思っております。 それから、これは提案なんですけれども、相手国政府、これは中国になりますが、出国させないような工夫というのもあるんじゃないかと思っておりまして、例えば、何回も何回も摘発されるような人の、パスポート番号になるのか何か分かりませ
○礒部政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。 その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携
○政府参考人(礒部哲郎君) 在留資格、経営・管理の取得にかかわらず、在留審査において適正な申請がなされていない場合があるということはございます。 出入国在留管理庁におきましては、在留諸申請について厳格な審査に努めているところでございますけれども、悪質なブローカー等の関与が疑われる申請については、厳格な審査に加えて関係機関と連携して取り組むことが重要と考えております。 例えば、入管法違反を始めとする犯罪を未然に防止し、外国人の在留
○高見(康)委員 おはようございます。自由民主党の高見康裕です。 大臣の所信につきまして、平口大臣、三谷副大臣始め法務省の皆様と議論させていただきたいと思っておりますので、御答弁のほどよろしくお願いいたします。 まず初めに、入管法、あるいは入管庁の体制強化について質問をさせていただきます。 我が国の在留外国人の数は、昨年末の時点で、過去最多を更新する四百十三万人というふうになっております。平口大臣の所信にもありました外国人と
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 入管法第五条一項におきましては、我が国にとって好ましくないと認められる外国人の上陸を阻止する観点から、上陸を拒否すべき外国人をその事由別に列挙しております。例えば、同項第四号は、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人を上陸拒否の対象とすることを定めており、臓器移植手術を受けた外国人が同号に該当する場合には上陸を拒否することが可能でござ
○北村晴男君 臓器売買等を国内で行われれば当然罰することができるのですが、海外で臓器売買あるいは臓器収奪が行われても、これは捕捉できませんので、これは移植ツアーそのものを何らかの方法で刑罰として抑制するということが絶対に必要だというふうに考えております。 さて、在留資格を有する外国人が出国した場合に、再入国させない事由、すなわち入管法五条の上陸拒否事由に、一つ、臓器移植ツアーを主催し、又はこれをサポートしたこと、二つ、ドナーから任意
○大津力君 是非、この外国人政策の司令塔という意味で、本当に一番トップの立場でございますから、是非とも、そういったことも含めて、是非とも進めていただきたい、お願いを申し上げます。 それでは、続きまして、技能実習制度、育成就労制度についてお尋ねをいたします。 まずは、ニュース等で、最近この技能実習制度での実習生の失踪について上がってきております。ダイヤモンド・オンラインというところでは、もう年間五千人超が失踪していると。また、十月
○政府参考人(三橋一彦君) マイナンバーカードの記載事項についてのお尋ねでございます。 マイナンバーカードは、住民基本台帳を公証基盤、いわゆる公に証明する基盤というふうにしておりまして、本人の特定に必要な情報として、現在、氏名、住所、性別、生年月日等を記載しております。このうち性別につきましては、次期のマイナンバーカードにおきましては関係省庁における検討等を踏まえまして券面記載事項ではなくなるものの、引き続きカードのICチップに記録
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、昨年の法改正、令和八年六月十四日からこの在留カード等とマイナンバーカードの一体化を内容とする入管法等一部改正法が施行されるというところでございます。 そして、御指摘のとおり、今回の一体化というのは在留カードとマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たさせようとするものでありまして、両者の法律上の性質を変えるものではありません。すなわち、カードを一体化した場合でも、
○梅村みずほ君 ありがとうございます。御丁寧に御答弁いただきました。 やはりこの法改正を機に、より外国人の方が心身に支障のないような形で、まあ入管に入っていらっしゃるということは御帰国される方がほとんどですけれども、日本での時間を過ごしていただけるように、それこそかかりつけ医というものが外国の方にもこれから浸透させていくべき制度でもありますので、そのお国事情であるとか、その方が日本にいるときにどんな病気を持っていらっしゃったのかとい
○梅村みずほ君 それでは、続いての質問でございますけれども、児童相談所でも子供のために医師を一人常勤させているということなんですけれども、入管施設においても二年前の入管法改正案によって常勤医師確保のために兼業の規制を緩和するというような措置がなされて、医療提供体制が拡充されているというふうに承知をしております。児相と同じく、こういった特殊な施設の中にいるからこそ医療へのアクセスがなかなか難しくなってくるというところに出入国在留管理局の収
○小野田国務大臣 今、状況に関しては法務省からお話ありましたけれども、入管上、退去強制事由に該当し退去強制令書が発付された者については速やかに送還することとされています。そして、退去強制令が発付されても自発的な出国が期待できない者については護送官付国費送還を実施していると承知しております。 詳細については所管である入管庁が先ほどお答えしましたが、難民申請中であっても難民に該当しないと不認定になっているという方もいらっしゃいます。
○礒部政府参考人 お答えいたします。 国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおける不法滞在者とは、不法入国や不法残留等の入管法第二十四条各号に規定する退去強制事由に該当する者でございまして、我が国に入管法に違反して滞在している外国人を総称する用語として使用している言葉でございます。
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、出入国在留管理庁としては、在留資格「留学」に係る申請があった場合、申請人の行おうとする活動が入管法に定める活動に該当し、かつ申請人が上陸許可基準省令に定める基準に適合していることのほか、申請人が入管法に定める上陸拒否事由に該当していないことについて審査を行っているところでございます。 この点、在留資格の許可については個別案件ごとの判断になるという特性が
○平口国務大臣 お答えいたします。 御指摘の有識者会議は、入管法等において、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針を定めるに当たって、あらかじめ制度に知見を有する者の意見を聞く旨規定されていることを受けて、内閣官房長官を議長とする外国人の受入れ・秩序ある共生社会の実現に関する関係閣僚会議の下、開催されております。 有識者会議の構成員は関係閣僚会議の議長が指名するとされており、また、関係者ヒアリングの実施について
○政府参考人(内藤惣一郎君) 委員御指摘のとおり、例えば入管法第二十四条四号の二では、同法別表第一の在留資格、活動に着目した在留資格をもって在留する者が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして退去強制の対象となることが、これは明確に定められております。また、同条四号リでは、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者についても退去強制の対象となることが定められており、刑罰法令違反の違反者に係る退去強制事由が整備されております。
○北村晴男君 ありがとうございます。日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。お疲れのところ恐縮です。 さて、まず第一に、不起訴処分等となった外国人の国外退去についてお聞きします。 愛知県警は、令和四年四月、ペルー国籍で住所不定、無職の男を未成年者誘拐の疑いで逮捕し、その後、監禁の疑いで再逮捕しました。男は、同年三月、集合住宅の空き部屋で女子高校生十六歳に首を絞めるなどの暴行を加えて部屋から連れ出し、四月には、当時の自宅に
○政府参考人(内藤惣一郎君) 個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、令和五年改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかった子供のうち、齋藤大臣の措置でございますが、本邦で出生し、小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き本邦での生活を希望する子供について、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、このときに限り家族一体として在留特別許可をする方向で検討すると、こ
○仁比聡平君 いや、驚くべき答弁なんですよね。インタビュー、重要だと言いながら、やらなかった、不認定にした。で、裁判でどう判決されたか。大阪地裁はこう言っています。 原告がレズビアンであることを理由に、警察官らに逮捕、勾留され、棒で殴られるなどの暴行を受け、相当な傷害を負ったにもかかわらず、敗血症に至るなど重症化するまで、相当長期間にわたって、適切な医療を受けられないまま、身柄を拘束されていたことが認められることからすると、原告がウ