八城政基 に関する国会発言
68件 / 4ページ / 1 ページ目
○山口委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 金融に関する件、特に新銀行設立後の経営状況につきまして調査を進めます。 本日は、参考人として、株式会社新生銀行代表取締役会長兼社長八城政基君及び株式会社あおぞら銀行代表取締役社長丸山博君に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございました。参考人各位におかれま
○山口委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 金融に関する件、特に新銀行設立後の経営状況について調査のため、明七日水曜日午後一時、参考人として株式会社新生銀行代表取締役会長兼社長八城政基君及び株式会社あおぞら銀行代表取締役社長丸山博君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○五十嵐委員 先ほどにも申し上げましたとおり、これは極めて重大な問題であります。もう既に日本の金融システム、金融行政について、その公正性が疑われている。その一つの大きな証拠として出されてきている。先ほど大臣は、一々そういうものに答える必要はないとおっしゃいましたけれども、これは単に怪文書ではなくて、署名入りの記事で、しかも出どころもはっきりさせている、出典を明らかにした記事であります。これについて重大な疑義が指摘をされている。 こう
○五十嵐委員 不正行為が起きないということが担保されているとおっしゃったのですから、もし起きた場合にはきちんと責任をとる、行政側で、このスキームを仕組んだ側で責任をとるということでなければならないと思います。 それで、フェアネスを追求するという意味では、金融庁自体に大変ないろいろな疑惑が起きているということでありまして、先ほど大臣が、極めて経験豊富な有能な方だ、立派な方だと、私も思うし大臣もお認めになったシードマンさんが来られたとき
○参考人(八城政基君) 二つ、今、先生から御指摘がありましたのは、二十一億と、あとは顧問料と申しますか、そういうふうな御発言がございましたが、二十一億の方は、譲渡交渉が行われたときに、投資家とそれを代表して交渉いたしました二人の外国人との間の契約に基づくものであります。 この二十一億については、契約上は、米国の場合にはその対象になりました、取得された機関が払うというのが通常でありますが、契約の中でそういう以外の方法もあり得ると。つま
○参考人(八城政基君) これはケース・バイ・ケースでありますが、当行が預金保険機構に請求するのは一般的に債務者から回収できるであろうと推定される妥当な範囲内と考えております。
○参考人(八城政基君) 延滞利息、いわゆる損害金でございますけれども、これは契約上、普通の金利よりも高い金利になっております。しかしながら、これは今後の日本の金融慣行に従った金利を私どもは預金保険機構から受け取ることにしたいと思っています。言いかえますと、一四%というのが、これはいわゆる損害金でございます。しかし、それを受け取るつもりはございません。
○参考人(八城政基君) 私の答え、間違っておりました。訂正いたします。期限の利益は失っております。期限の利益は失っております。
○参考人(八城政基君) はい。
○参考人(八城政基君) 現在も期限の利益は続いております。喪失はいたしておりません。
○参考人(八城政基君) お答えいたします。 これは、再生委員会の方から提案を受けました。
○委員長(倉田寛之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 予算の執行状況に関する調査のため、本日の委員会に日本銀行総裁速水優君、預金保険機構理事長松田昇君及び株式会社新生銀行代表取締役会長兼社長八城政基君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原田委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本件調査のため、明三日、参考人として株式会社新生銀行代表取締役会長兼社長八城政基君、元日本長期信用銀行頭取安齋隆君及び株式会社日本興業銀行取締役頭取西村正雄君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(八城政基君) お答えいたします。 長銀の買収につきましては、いろいろな問題が交渉の中で出てまいりまして、時間的にも膨大な時間を使って交渉が行われたわけであります。そして、いわゆる瑕疵担保条項と申しますか、これについても議論が行われまして、全体のスキームとして、投資家グループとしてはこれならば買収ができるということで条件を出したわけでございます。 したがって、ほかにも恐らく長期信用銀行の買収に興味を持ったいろいろな金融機
○参考人(八城政基君) 瑕疵担保条項は再生委員会から提案がございまして、私どもはそれを受ける立場にございました。その前の段階でいろいろ我々自身では考えておりましたが、例えばロスシェアリングという問題についても、現在の法律の枠内ではできないということは聞かされておりました。したがって、これ以外の方法はないということで、私どもが非常に懸念を持っておりました二次ロスについて提案されたものでございますから、それを受けて検討したということでござい
○参考人(八城政基君) お答えいたします。 そういうことはあり得るんですが、条件は厳しく、例えば第一は、瑕疵が発生したということを満たす条件が契約の中には書いてあります。第二は、価値が減価をしたということについての計算の方法。それからさらに、監査法人による検証というものが要求されております。
○参考人(八城政基君) 簡単なお答えはあり得るということでございますが、しかしながら、例えば債権放棄を求められたという場合に、その債権放棄を求めているお客様の持っている再建策が十分再建できるであろうということになれば債権放棄に応じることもあります。 それから同時に、もう一つは、私どもの体力から見てそれができるかどうかということになりますと、条項に書いてありますように、債権放棄に応じた場合には解除権は消滅いたします。
○参考人(八城政基君) 件数は覚えておりませんが、お客様の数が大体四千五百社でございます。
○参考人(八城政基君) 現在、総資産が十兆円でございますが、そのうちの約八兆弱が貸出債権であります。それが正常債権、要注意、要管理等々に分かれているわけでございます。したがって、正常債権であれば、今お話がありました瑕疵担保条項に、それに適用されることはまずないと考えていいかと思います。
○参考人(八城政基君) お答えいたします。 対象は全部の債権でございます。二つに分かれておりまして、正常債権と要注意債権、それ以下のものというふうに二つのグループに分かれています。