八木俊道 に関する国会発言
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○参考人(八木俊道君) 地方分権の問題あるいはまた規制緩和の問題は、いわば行政責任の各行政主体への割りつけの問題。その基本はもちろん国政の場で、議会でお決めいただく、こういうことでございますけれども、国の責任はこうである、県の責任はこれである、市町村の責任はこれであるということを明確にし、必ずしも必要のない往復と申しますか、これは避けて、それぞれがその責任の場をしっかり守ることによって任務を果たしてもらうということではなかろうか。
○参考人(八木俊道君) スリム化と申しますのは人員と組織の問題でございます。 端的に申しますと、総定員法以来、シーリングナンバー、両院における極めて白熱した議論の中で制定された四十三年の総定員法、これが国際的には極めて注目される日本の定員管理制度のすぐれた財産ということになっておりまして、総体的に言えば、費用対効果の比較的高い部類に日本の公務員制度、官僚組織はあるのではないか。 具体的にはいろんな問題点はございますけれども、マク
○参考人(八木俊道君) 二つほどございます。 第一点は、政治の機能というものが今後質的にもまた現実の政策運営においても強まるべき、そういう環境にあるということはこれは事実であると思います。 国際情勢はなかなか難しい段階でございます。国内的にも諸懸案があり、制度、政策の基本にわたって論議が深められなければならない、この局面にあることは間違いないところでございまして、その意味では、政治の指導性がより質的に高い、強いものであるべきだと
○参考人(八木俊道君) この最終報告におきましては、実を申しますと公務員制度の問題は余り触れておりません。そしてまた、予算編成その他、税財政関係の問題、あるいはまた国と地方との関係につきましても十分触れていないわけでございますけれども、そうした全体的な改革が今後進んでまいりますと、おのずからあるべき政治と行政との関係というものが浮かび上がってくると存じます。 先ほど来お尋ねのございます内閣機能の強化によって政治が担うべき基本的な重要
○参考人(八木俊道君) 現代組織論の立場で申しますと、合議体機関というものは、十人を超えるとサイレントメンバーがふえてしまう、真のリーダーシップをその合議機関は果たし得ないのではないか、この辺が一つの原点でございます。 昔、陪審制度を撮ったアメリカ映画がございましたが、ヘンリー・フォンダという大変立派な役者さんがおやりになった。あの辺が現代組織論の示唆するところかなと。大きな価値の選択を政治サイドで打ち出す場合にはコンパクトな合議機
○参考人(八木俊道君) 行政評価制度の問題は、実を申しますと、今回の改革構想の中ではかなり重要なものではないかなと考えております。 と申しますのは、一九六〇年代以降の欧米の行政動向も、かつてマクナマラ国防長官のPPBの問題提起が米連邦政府であった、これがどうももう一つうまくいかなかったというようなことがございます。あるいはまた、その後、目標による管理、特に計画技術の高度化といったことでいろんな取り組みが日本とかフランスとかあったわけ
○参考人(八木俊道君) 行政改革会議は、設置根拠が昨年の六月三十日という政令でございました。その後に中央省庁等改革基本法、こういうことでございまして、これを受けて十七本の法案が現在御審議をいただいていると承っておりますので、これはむしろ政府全体の責任として取り組んでいく。 これについて、国会やまた各党がどのような御見解を提起されるか。むしろ、情報公開の中で国民一般の、あるいは社会経済全体のこの問題についての御理解と、また意見がどのよ
○参考人(八木俊道君) そのお尋ねの趣旨で、実を申しますと十分中身及びそのテンポを詰め切れなかったかなという例として、国立大学の問題と郵政三事業の問題を申し上げたわけでございます。 より広く言えば、例えば官と民との役割分担、これは規制行政改革でございます。それから、国、地方の関係、いわば分権改革でございます。あるいはまた、財政構造、税制構造の問題でありますとか社会保障制度その他の各分野の重要制度改革、これらと機構改革とがうまく連動い
○参考人(八木俊道君) 御指摘のように、最終報告におきましては、閣議の議決方法について、「合意形成のプロセスとして多数決の採用も考慮すべきである。」という問題提起が確かにございます。 議論のポイントは、内閣の一体性という角度からは、内閣の決定というものが全員一致で行われるという従来の慣行、これをどう見るかということであったと思います。政策立案のプロセスにおいて意見が合わない、特に省庁間調整がつかないものについては閣議に上がっていかな
○参考人(八木俊道君) これは、各国制度におきましてもいわば共通の悩みでございます。内閣及びそのトップにあられるトップリーダーが、真にその政策運営に指導力を強化して強いリーダーシップを発揮させる、こういうシステムの例としては、やはり何といっても大統領制が究極の姿でございます。 ただ、これもアメリカの例などをいろいろと検討いただきますと、例えばベトナム戦争の悲劇であるとかウォーターゲート事件の悲劇であるとか、こうしたことも過去にあった
○参考人(八木俊道君) おっしゃるとおりかなと存じます。 恐らく問題は、現在の政府、与党に支えられた政府ということになるわけでありますが、必要な政策決定を必要なタイミングで大胆かつ積極的に講じ得るかどうか、そういう体制になっているかどうかという点であろうと思います。これは多分に政治及び行政の運営上の問題であろうと思います。 おっしゃるとおり、日本国憲法あるいは内閣法の体制は総理大臣権限を大変強いものとしておるわけでありまして、た
○参考人(八木俊道君) 八木でございます。 今国会における重要な議案であります行革関係法案を審議されておられる当委員会におきまして、発言の機会をちょうだいいたしましたことを感謝申し上げたいと存じます。 私は、現在、日本大学法学部におきまして教育と研究に従事し、かねてから我が国行政のあり方について若干の改革意見を持っているものでありますが、あわせて、平成八年十一月以降一年余りの間、政府の行革会議の事務局の仕事にございまして、かつ行
○委員長(吉川芳男君) ただいまから行財政改革・税制等に関する特別委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、内閣法の一部を改正する法律案外十七案を一括して議題といたします。 本日、午後は、内閣法の一部を改正する法律案等中央省庁等改革関連十七法案について参考人の方々から御意見を承ることといたしております。 御出席いただいております参考人は、日本大学法学部教授八木俊道君、北海道大学法学部教授山口二郎君、獨協大学法学部教授右崎正
○政府委員(八木俊道君) この規制緩和につきまして本格的な作業に入りましたのがまさに細川内閣の発足以降でございます。緊急的な対策は昨年の九月十六日にとりあえず九十四項目をまとめたわけでございますが、これに引き続きまして、ことしの二月十五日に中期行革大綱におきましてこの九十四項目を含めまして全体で千五百九十一件のリストアップをいたしました。これが第一次分でございます。第二次分といたしまして、これはこの六月末をめどに対米関係その他欧米関係の
○政府委員(八木俊道君) この点につきましては、行革審の最終答申及び平岩研究会の報告等におきまして、経済的規制と社会的規制と大きく二つに分けた取り組みということが示唆されておるわけでございまして、政府のこの二月十五日に決定をいたしました「今後における行政改革の推進方策について」、総務庁長官のおまとめいただいた中期行革大綱におきましても、その考え方をしっかり具体化するという方向で方針を決めているところでございます。 経済的規制につきま
○政府委員(八木俊道君) この二月十五日に決定をいたしました「今後における行政改革の推進方策について」、いわゆる中期行革大綱におきまして食品の日付方式の改正につきまして掲げているわけでございますが、これは既に昨年の九月十六日の緊急経済対策の一環として掲げたところでございます。 内外極力無差別という方向で日本のさまざまな規制を国際的に調和させていくという取り組みの一環でございますが、実際にはこの決定の内容は、食品の日付表示につきまして
○政府委員(八木俊道君) 大臣から御答弁のございましたとおり、関連する諸対策につきましては、これはもう本当に政府全体を挙げて手落ちのないようにしていかなければならないわけでございますが、各種の摩擦的な諸問題は当然予想されるわけでございまして、御指摘のように、一つのビジネスが生まれ、他方において競争が激しくなることによりまして、若干の事業分野においてはリストラクチャリングの努力がまた必要とされるという局面を迎えるわけでございます。 私
○政府委員(八木俊道君) まさに大臣から御答弁を申し上げたとおりでございまして、規制緩和の中に、地方公共団体独自の条例、規則、通達、例えて申しますと、宅地開発指導要綱のような問題もございます。大いに自覚をしているところでございます。 ただ、この問題につきましては、地方自治のあり方問題というものが一つございます。政府、各省庁といたしましては、当然指導についてはこれは徹底して行うということでございますが、そこから先の制度改正ということに
○政府委員(八木俊道君) まず二つのお尋ねがございました。この機関の監視機関的な性格がはっきりしているのかどうかということでございます。 これにつきましては、委員会設置法の内容におきまして、第二条「所掌事務」というところにおきまして、「委員会は、次に掲げる事項に関して講ぜられる施策の実施状況を監視する。」という明確な所掌事務を打ち出しているところでございまして、この対象がまさしく規制緩和の推進状況、こういうことでございまして、委員御
○政府委員(八木俊道君) 委員の人選につきましては、大臣から御答弁のございましたとおり、法律上極めて明確に書いてございまして、「委員は、行政の改善問題に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」、まさに総理の政治決定で御任命をいただく。その前提として各会派、具体的には議院運営委員会の御理解をいただかなければ手続が動かない、そういう分厚い仕組みになっているところでございます。 それから、委員は