前田克己 に関する国会発言
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○押谷委員長代理 次に、国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計に関する件について調査を行ないます。 本日は、本件調査のため、関係当局のほか、原子燃料公社より理事長高橋幸三郎君、同監事小林金太郎君、同核燃料課長塚田孝君、日本原子力研究所より理事前田克己君、同監事楠瀬熊彦君、以上五名の方に参考人として御出席を願っております。 参考人各位には御多用中にもかかわらず委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございました
○政府委員(内田藤雄君) 会社の資本金は現存十三億でございます。それから米銀から金を借り入れる契約がございまして、そのワクとしては一千五百万ドルのワクがございますが、現在まで借り入れましたものは三百万ドル、これを円貨に直しまして計算いたしますと、両方合せまして二十三億八十万というのが現在の会社の資本金になるわけでございます。それから今年度これは予算の中でなお三百万ドル借り入れることができるようになっております。しかし、これはまあその後の
○政府委員(前田克己君) お答えをいたします。このお尋ねのありました中、傭人給にはこの内譯はここに示してありませんが、總理廳では仕部と呼んでありますが、普通いわれております守衛であります。それから給仕、小使、婦除夫と、それから製本手、自動車運轉手等の費用でありまして、大體この程度のものを必要とするように考えております。それから自動車購入費はこの豫算では二臺を買う豫定にいたしております。ただ尚實情を申上げますると、現在ではいろいろ燃料の關
○政府委員(前田克己君) 臨時人事委員會はすでに發足をいたしております。淺井委員長が政府委員になつておりますが、本日關係筋に出張をいたしておりますので、便宜行政調査部の方からお答えをいたします。只今御質問のありました第一の役務費というのはちよつと名前が變つておりますが、本豫算書の二十七頁にその内譯が出ております。大體これで御了承願えることと思います。 それから交際費についてお尋ねがありましたが、御承知の通り臨時人事委員會と申しますの
○政府委員(前田克己君) 只今の税源捕捉に関するお話でございすが、この点は私共からお答するのは聊か筋違いかと思いますが、先般聞きましたところでは、大藏省におきまして、相当税務官吏の増員を計画しておるのでありますが、やはり專門的な仕事でありますために、なかなか人が得られず、全國的には三万人、或いは間違があるかも知れませんが……程の欠員がある。こういう状況であるそうであります。でございますから、計画はあるのでありますが、実際はなかなかそれに
○政府委員(前田克己君) 先程申上げましたように、職階制では各地位の責任というものが資格要件と共にはつきりいたしますから、すべて從來の日本のように、極端に言うとあらゆる処分が大臣の判がなければ決裁できない。こういうことはなくなりまして、それぞれの地位で、その地位に與えられました仕事は果せるようになると思います。ただ横の問題につきましては、これは非常にむずかしい問題でありまして、最近のように行政が非常に多くなりますと、相関連するところが多
○政府委員(前田克己君) 結局新しい公務員法におきまして能率のことを規定いたしておりますのは、七十一條から七十三條まで、その中に勤務成績の評定と、いわゆる考科表、それから七十三條で、いわゆる職員の厚生施設とも言うべきものを規定しておる。直接能率のことを規定しておるのはこの條文であります。全体的に能率ということを大きな旗印として掲げております。これらの発揮につきましては、やはり職階制ということの運営に大いに期待をいたしておるわけであります
○政府委員(前田克己君) 六十三條の趣旨は、政府自身が、無償で金銭若しくは有價物を與えてはいけないという規定を言つたものであります。共済組合でありますとか、或いはその他の施設によりまして、相当の代價を取りまして、いわゆる配給をやる場合は、この條文には触れて來ないわけであります。それで各廳におきまして、職員の厚生施設といたしまして、普通の社会常識から認められる範囲で、或程度物資の配給をするということは、こういう時節でありまするから、全然や
○政府委員(前田克己君) 地方出先官廳の整理の問題は、大体議会方面ではできるだけ整理した方がいいという御要望が強いのであります。それから私共も政府の方針に從いまして、整理し得るものは整理しようということで、先程のような考で仕事をいたしておるのであります。ところが今までこれを各関係省に当りましたところでは、全部廃止に反対であります。ところがその廃止に反対の理由にも、又各省の口から聽きますと、相当の理由があるのであります。甚だ差し出がましい
○政府委員(前田克己君) 御尤もな仰せでありまして、行政を委任いたしまする以上、すべて各府縣の純粹な吏員にこれを扱わせるというのが本筋であると思います。その場合でもおのおの法令の定めによりまして、中央機関は府縣廳を監督し得るのでありますからこれでいけば一番いいと考えております。ただ何分にも新しい地方自治が辷り出した最初でありますもので、それだけではうまく動かない部面があるものでありまするから、関係者といたしましては、先程私が申上げました
○政府委員(前田克己君) 本來地方團体の事務でありまするが、國がこれをやつておるというものは、現在のところないと思います。只今私が申上げましたような問題になりまするものも総てこれは法令に根拠がありまして、國がこれを行うのであるという建前が明らかになつておるものばかりでありまして、この点は現在のところないと思います。 それから先程申上げましたように、大体特別な性質のものを除きますると一万四千三百くらいあるのでありまするが、それで只今申
○政府委員(前田克己君) それは実は学問的な、非常にむずかしい問題であります。府縣自治團体の、元を申しますれば総て國家事務でありますが、これを如何に分配するかということになるのであります。そのはつきりした線は引いて引けないことはないと思います。ただこれにつきましては、学問的に研究いたしましても、いろいろな議論がございまして、幾通りの結論も出て來るので、結局その意味において、非常にむずかしいということになるのでありまして、只今のところ、ま
○政府委員(前田克己君) 中央官廳の地方出先機関の問題でありまするが、現在細かいものまですつかり数え上げますと、約三万に上つております。ところがこの中には実際問題として地方分権という見地から、そう問題にする必要のないものも多数あるのでございます。今回の地方自治法の改正案で、地方行政機関を作るには國会の承認を経なければならんということが規定されまして、その場合に例外となつておるのは相当あります。これはすでに御承知と思いますが、司法行政及び
○政府委員(前田克己君) この三十五條で官職に欠員が生じた場合には、採用、昇任、降任又は轉任のいずれかの方法によつて職員を任命することができる。こうなつておりまするから、任命権者の方で普通の場合には、中途の官職でありますれば、昇任の方法による場合が多いと思いまするが、何等かの理由によりまして、廣く人を求めた方がいいというので、採用の方法をとりますれば、或いは相当上の官職に外部から新しい人が入る。或いは非常に別の職種の方から、或いは非常に
○政府委員(前田克己君) 結局上に行くか下に行くかということは、その空きました官職について、資格要件が細かに決つておりますから、その資格要件を満すかどうかという問題になります。そうして別の職種から他の職種へ参りまする場合には、只今申上げましたように採用ということになるのであります。で、採用は三十六條で競爭試驗によるというのでありまするから、その場合には、試驗を受けて、試驗に受かりさえすれば、或一定等級の官職に入ることができる。こういうこ
○政府委員(前田克己君) 現在の官僚というものは、未だ從來の強い官僚政治の域を脱しない。その頭の入替も十分できていない。新憲法によつて保障されておるような民主的な人権の尊重が欠けておるために、いろいろの弊害が発生しておる。そういう御所見であります。この法案の狙いといたしますところは、先般も申上げましたように今後の完了というものはいわゆる從來の如く政策の方面に頭を突込むようなことを止めて、極めて技術と、それから專門的知識を以て事務に從事し
○政府委員(前田克己君) 非常に重要な点の御質問でありまして、政府委員の答弁で御満足が行くかどうか分りませんが、一應所見を述べますと、先ず人事官の人数の点でありますが、これをもつと多数にして各方面の人を入れた方が民主的なる運営にいいという点でありまするが、ただこの人事院は矢張り一つの官廳でありまして、三人の合議制はとつておりますけれども、通常の諮問委員会のごときものとは異りまして、事務を執行いたしまするところの機関であります。從つてあま
○政府委員(前田克己君) 先ず國家公務員についてだけ法律を規定して、地方團体の公務員についての法的規制がないと、中央地方の人事交流というようなことも困難になるではないかというお尋ねでございます。この点につきましては、地方から非常にそういう要求或いは考慮があり得るのであります。併し又他方から考えますると、新憲法の運用といだしましては、地方公共團体に完全な自治権を認めておるのでありまして、從つてその吏員に関しましても、國家が法的にどの程度に
○政府委員(前田克己君) 先ず最初の御質問の國家公務員というのはどういうふうなものであるか。又それの定義を何故法律案の中に書かなかつたか。この御質問であります。公務員という言葉は憲法にも用いられておりまして極めて廣い意味を持つておるものと解釈するのであります。結局私どもの考えておるのでは、公務と言えばそれは國家の公務であるか。或いは、地方の公務であるか。このいずれかに属するものではないか。こう考えるのであります。從つて公務という場合の定
○政府委員(前田克己君) 大変屁理窟を申しますようですが、今私が申しましたのは、國家公務員法案の適用の対象となる職員が只今のような呼び方になるということでありまして、公務員法の適用を受けません特別職というものにつきましては、一應その観念が当嵌らないわけであります。從つて人事官もこの法律の規定から言うと、やはり特別職になりますので、只今私が申しました説明は一應当嵌らんでも構わんということが言えるのでありますがこの法律の適用がなくとも、官と