加瀬正蔵 に関する国会発言
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○瓦委員長 これより会議を開きます。 建設行政の基本施策に関する件及び国土行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 建設行政の基本施策に関する件及び国土行政の基本施策に関する件調査のため、本日、参考人として日本道路公団理事加瀬正蔵君及び理事戸谷是公君、住宅・都市整備公団理事吉田公二君、理事倉茂周明君及び理事京須賀君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じます
○小川委員長 これより会議を開きます。 交通安全対策に関する件について調査を進めます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として日本道路公団理事加瀬正蔵君及び大久保一男君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(加瀬正蔵君) 先生御指摘のように、長時間駐車の実態について、私どもも承知しておるところでございます。また、長時間駐車の大型車両が多いために、場合によりましては本線上にはみ出すということで、例えばパーキングエリア、サービスエリア周辺におきます交通事故がほかの場所に比べて一五%ぐらい多いというような統計もございます。まあこの全部がはみ出し駐車によるものじゃないかもしれませんが、そういう実態でございますので、そういう状況がなくなるよ
○佐藤委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本件調査のため、本日、日本道路公団理事加瀬正蔵君に参考人として御出席を願い、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(加瀬正蔵君) 地元の御要望は私どももよく承っております。その中で、出店を直接したいという御希望の中に、土地の産品を売りたいあるいは雇用の機会を与えてくれという、こういうような御趣旨についてはまことにごもっともでございますので、いかなる場合であってもそういう御要望には沿える方向で努力しなきゃいけないというふうに考えております。ただ、申し上げましたように、交通量が当面極めて少ないところでございますので、持ち出しで協会が売店を経営す
○参考人(加瀬正蔵君) 塩沢のサービスエリアの場合でございますが、これは、当面どうも推定交通量が極めて低いものでございますから、一般の民間の方がレストランを経営するという形でのいわゆるサービスエリアのフル装備は難しかろうと考えております。したがいまして、当面せいぜい売店ぐらい設けるのが精いっぱいかと思いますが、その場合でも、今おっしゃいましたような方が大体今年度じゅうには供用されると思いますが、ここにお入りになるということは聞いておりま
○参考人(加瀬正蔵君) 改善をするとすれば、私どもいろいろその記事にもございましたし調べてみたのでございますが、やはり入札に参加を希望される方にいつ入札が行われるかというようなことをわかりやすくお示しするとか、あるいは協会が考えております信用とか資格とか資力とか、そういうものにつきましての基準をわかりやすく御説明するとか、あるいはこういう営業料率で入札をやっておりますが、こういう考え方でやっておりますというようなことを親切にお教え申し上
○参考人(加瀬正蔵君) 営業料の性格につきましては先ほど道路局長から御答弁申し上げたとおりでございますが、入札の一般的なやり方としては、最高の営業料を入れた者が落札するという方法があり得るわけでございます。ところが、かつてこれは名神高速道路の大津のサービスエリアでそういう入札をやりまして、三七%という数字で落とした業者の方がございます。こういたしますと、どう考えても物を売れば売るほどその業者の方は損をする。例えば、物を仕入れましてそれを
○参考人(加瀬正蔵君) 一応調べてみたんですが、ちょうど十年前のことでございますが、新聞に出ておりました限りの例えば三つのサービスエリア、六カ所のレストランのうち二社が小針さん系統の業者であるということ。それから安達太良サービスエリアの場合ですか、三社指名したうち二社が福島交通と福島民報会館。これは、私どもに出ております書類では社長さんの名前がそれぞれ違っておりまして、法人格も違うんですが、そういうおっしゃられ方をしてみますと、やはり小
○参考人(加瀬正蔵君) ただいま初めて拝見したものですから子細に検討してみないとわからないんですが、そう見当違いの数字ではないと思います。
○浜田委員長 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 両件調査のため、本日、参考人として、住宅・都市整備公団総裁大塩洋一郎君、理事名本公洲君、理事武田晋治君、日本道路公団理事加瀬正蔵君、水資源開発公団理事島崎晴夫君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(加瀬正蔵君) 現行法令におきまして、先生おっしゃいますように、都市公園法の四条第二項及びそれを受けました施行令七条に御指摘のような規定がございます。これは、実は児童公園つくるときにどの程度の施設が最低必要かということで、かつて立法時期に、児童厚生施設の設置の基準を定める児童福祉施設最低基準という、これ厚生省所管のものでございますが、そういったものとの均衡を考えながらこういう規定を設けたのが当初のいきさつかと考えております。
○政府委員(加瀬正蔵君) まず、旧都市計画法は、先生も十分御承知のように、「都市計画事業ハ都市計画審議会ノ議ヲ経テ主務大臣之ヲ決定シ内閣ノ認可ヲ受クヘシ」と、この「内閣ノ認可」のくだりを、御指摘の許可認可等臨時措置法及びそれに基づきます勅令でその「認可」を外しているわけでございます。ところで、この法律は四十三年に改正されております。改正されておりますので、少なくとも現在御指摘のような手続上の問題というのは、四十四年の施行時以降は生じ得な
○政府委員(加瀬正蔵君) 私、前の委員会でいろいろお答えをして、最後にたとえば大阪地裁の近鉄の特急電車の料金の認可にかかわります判決の問題、それを私が知らなかったということ、あるいは先生から前に私どもの先輩でございます竹内都市局長が国会で行っている答弁その他を調べてもう一遍返事をしろ、こういうことでございましたので、大阪地裁の判決というものを私も私なりに読んでみました。それから、竹内元都市局長の答弁も調べてみましたが、前回の委員会で私が
○政府委員(加瀬正蔵君) 都市の再開発をめぐりますいろいろな問題でございますが、まず都心部の高度利用につきましてのいろいろな制約条件が多うございますので、こういった点についての検討といいますか、そういうものをまずしなきゃいけないかと思います。 それから、再開発をする場合に、やはり都市の開発整備のプログラムの中で、どういう地域をどういう方向で再開発をしていくかという、さきに国会でも御審議をお願いいたしました都市再開発法で、都市再開発方
○政府委員(加瀬正蔵君) 先ほどの市街化区域、市街化調整区域の面積でございますが、全国で三百二十の都市計画区域におきまして線引きが行われておるわけでございますが、市街化区域の面積が百三十二万ヘクタールでございます。それから、市街化調整区域の面積が大体三百六十五万七千ヘクタールで、市街化区域面積の比率が二六・五%ほどになります。これは五十七年十二月末現在の数字でございまして、うち三大都市圏では市街化区域が六十五万五千ヘクタール、それから市
○政府委員(加瀬正蔵君) 大変むずかしいお尋ねでございますが、たとえば第一種住居専用地域を第二種住居専用地域にかえますことによりまして、直ちにきいてくるのは建物の高さの制限かと思いますが、またこのほかに、御承知のように日影規制の条例がございましたり、あるいは高度地区というのがかかっております、特に東京都の場合。こういう関係の規制がございましたり、さらに前面道路の幅と、こういったものとの絡みでほかの制約条件も多うございますので、どの程度こ
○政府委員(加瀬正蔵君) まず二十三区内の第一種住居専用地域の面積でございますが、二十三区内には約一万三千八百五十三ヘクタールの第一種住居専用地域が指定されております。これは全区域面積の二四・五%に相当いたします。また、環状七号線以内の指定状況は約二千六十三ヘクタール、環状六号線以内では四百六十一ヘクタール存在いたしまして、それぞれ全区域面積の八・二%、二・五%という数字になっております。 ところで、先生から景気対策としてこういう住
○政府委員(加瀬正蔵君) 当然のことでございますが検討はさせていただきますが、何分この処分はただいま御指摘の地裁の判決より大分前に行われた処分でございます。したがいまして、私どもとしてはその後都市計画法の改正も行われていることでございますので、今後の都市計画のもろもろの処分に当たりましては、十分新法によります手続で行いますので、御懸念のような問題は今後は生じないわけでございますから、まあ検討はさせていただきますが、今後そういう御懸念の向
○政府委員(加瀬正蔵君) 去年の大阪地裁の判決の内容を私知りません。知りませんが、いま先生御引用になった部分は私どもの考え方と若干違っておりますので、ちょっと御説明させていただきたいと思います。 旧都市計画法では、その三条一項で、「都市計画、都市計画事業及毎年度執行スヘキ都市計画事業ハ都市計画審議会ノ議ヲ経テ主務大臣之ヲ決定シ」と、主務大臣が決定権を持っております。「内閣ノ認可ヲ受クヘシ」と、こういうことをうたっております。この内閣