北村誠吾 に関する国会発言
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○武見国務大臣 北村誠吾先生、お亡くなりになりましたけれども、議連の活動を非常に熱心にされてこられました。先生も副会長として熱心に関わってこられたことに心から敬意を表したいと思います。 その上で、軍人軍属に対する補償と比べて一般の被災者に関わる補償がないじゃないかという御議論は一貫して承っているところでございます。 ただ、実際に、それに関わる対応というものをどうするかということを考えるのは、実はかなり難しい問題もたくさん含まれて
○岡田事務総長 まず最初に、議長から、故議員北村誠吾先生に対する弔詞贈呈の報告がございまして、議長が弔詞を朗読されます。次いで上川陽子さんの追悼演説がございます。 次に、小野寺情報監視審査会会長から、情報監視審査会令和四年年次報告書についての発言がございます。 次に、日程第一及び第二でございますが、日程第二は委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査を省略して日程第一とともに一括議題とすることをお諮りいたします。次いで
○山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、北村君に対する弔詞につきましては、お手元の印刷物のとおりの特別弔詞を、理事各位の御了承を得まして、本日、議長から贈呈していただくことになっておりますので、御了承願います。 ――――――――――――― 衆議院は 多年憲政のために尽力し さきに安全保障委員長 沖縄及び北方問題に関する特別委員長の要職につき また国務大臣の重任にあたられた議員従三
○山口委員長 これより会議を開きます。 まず、議員北村誠吾君逝去の件についてでありますが、去る五月二十日、長崎県第四区選出議員北村誠吾君が逝去されました。 ここに謹んで哀悼の意を表します。 北村君に対する追悼演説は、本日の本会議において行うこととし、演説者は、自由民主党・無所属の会の上川陽子君にお願いいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上川陽子君 ただいま議長から御報告がありましたように、本院議員北村誠吾先生は、去る五月二十日、御逝去されました。 前回令和三年の総選挙を死力を尽くして勝ち抜かれた後、先生は体調を崩され、入退院を繰り返されるようになりました。しかし、病魔と闘いながらも、最後まで回復への望みを諦めず、ふるさと長崎への思いをともし続け、次期総選挙への出馬を熱望された先生は、「魂の政治家。北村誠吾」であり続けたのであります。 ふるさと長崎と日本の発展
○議長(細田博之君) 御報告することがあります。 議員北村誠吾君は、去る五月二十日逝去されました。痛惜の念に堪えません。謹んで御冥福をお祈りいたします。 北村誠吾君に対する弔詞は、議長において今十三日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し さきに安全保障委員長 沖縄及び北方問題に関する特別委員長の要職につき また国務大臣の重任にあたられた議員従三位旭日大綬章 北村誠
○武部委員 自由民主党の武部新です。 冒頭、北村誠吾先生に黙祷をささげましたけれども、私も大変お世話になりました。心からお悔やみを申し上げたいと思います。 本日は、国土強靱化について質問をさせていただきたいと思います。 気候変動によりまして、自然災害が頻発化、激甚化しております。最近も、石川でも六強の地震もありましたし、千葉でも地震がありました。これから梅雨に向かいますし、また、秋にかけて台風や豪雨などの風水害が懸念されます
○江田委員長 これより会議を開きます。 この際、謹んで御報告申し上げます。 本委員会の委員でありました北村誠吾君が、去る二十日、逝去されました。誠に哀悼痛惜の念に堪えません。 ここに、委員各位とともに故北村誠吾君の御冥福を祈り、謹んで黙祷をささげたいと存じます。 御起立をお願いいたします。――黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○国務大臣(北村誠吾君) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これは、国が主体となった施策では十分にカバーすることのできない課題に対して、各自治体がそれぞれの地域の実情に応じてきめ細やかな対応を取ることができるよう、高い自由度で活用することができる仕組みといたしております。 エッセンシャルワーカーへの支援や商店街への支援なども含め、地域の実情に応じて地方自治体が必要であると判断される取組については、知恵と工夫を凝らし、本
○国務大臣(北村誠吾君) 私の責務は各府省が文書を作成、保存を行うことができる取組を推進することであると考えており、今後ともしっかりその職責を果たしていく所存でございます。 なお、その上で、公文書管理担当としては、適切に、また検証可能なように文書を作成、保存していただきたいと考えており、必要な指導、助言をこれまで行ってきたところであり、今後ともそれぞれの各府省担当部局とともにしっかりと仕事をしていくと、そういう考え方でおります。
○国務大臣(北村誠吾君) 具体的にどのような内容で文書を作成するかという個別の対応につきましては、所管の各府省、各担当部局がその文書の性質、内容、位置付け等を一番よく分かっているはずでございますから、まずはしっかりと責任を持って判断をいただき、いただくべきものと考えておりますということをお答えしておるところであります。
○国務大臣(北村誠吾君) 担当大臣が御判断なさるところであろうと思います。(発言する者あり)必ずしもそうとは限らない。質問は座って聞きますから。(発言する者あり)
○国務大臣(北村誠吾君) お答えします。 もちろん入ります。
○国務大臣(北村誠吾君) 御指摘の政府対策本部につきましては、歴史的緊急事態に係る政策決定の了解を行う会議等にも該当するものとして承知しておりますし、議事の記録が作成されておるものと聞いております。 以上です。
○国務大臣(北村誠吾君) 担当の西村大臣が判断しておられる以上は当たるということと考えております。
○国務大臣(北村誠吾君) 先ほどもお答え申し上げましたように、知見の、知見と責任を有する担当大臣の判断で……(発言する者あり)適切な処置をするということとなっております。(発言する者あり)
○国務大臣(北村誠吾君) 専門家会議について、具体的にどのような内容で文書を、文書を作成するかという個別の対応につきましては、担当の西村大臣の下で、ガイドラインを踏まえつつ、その文書の性質、内容、位置付け等を判断の上、個別の記録を適切に作成してきたものと承知しております。 いずれにせよ、専門家会議につきましては、議論の内容が分かるよう、かなり丁寧な記録が作成されているものと承知しておるところであります。 以上です。
○国務大臣(北村誠吾君) 平成二十九年の改正におきましては、当時、行政文書の管理の在り方について様々な指摘がなされたことを踏まえて、政策立案の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録を作成することを義務付け、複数の職員や文書管理者、相手方による確認等により可能な限り正確性を確保することを義務付け、更新のどの過程にあるか、また、文書の作成時点や作成担当を明記することを義務付け、国立公文書館に移管する歴史公文書等の範囲を明確化あるいは拡大するなど
○国務大臣(北村誠吾君) 公文書管理法第四条は、同法第一条の目的の達成に資するため、意思決定に至る過程や事務事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう、軽微な事案を除き、文書を作成しなければならない旨を規定しておるものであります。これを文書主義の原則と呼ばれておるところですね。 実際、どういった場合に文書を作成するかという点については、この規定、規定をしっかり踏まえつつ、業務の内容あるいは性質なども勘案して、各行政機関にお
○国務大臣(北村誠吾君) 行政文書のガイドラインにおきましては、審議会や懇談会等の扱いについて次のように定められております。 御存じのところでありますけれども、すなわち、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程などを合理的に跡付け又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題とともに、発言者及び発言の内容を記載した議事の記録を作成すること。また、各府省においては、このガイドラインの規定にのっとり合理的な跡付